消費税率8%に伴い、価格表示をどうする?

平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられることが決定しました。
それに伴い値札やメニュー、商品カタログの価格表示を変更する必要があります。どのように変更すればよいのでしょうか?

税抜きの価格表示の例

消費者に商品やサービスを提供する課税事業者には総額表示の義務がありましたが、今回、特例措置として以下の表示方法も当面(※)認められます。

@総額表示(義務)
→消費者がその商品等を購入する時、いくら支払えばいいか一目でわかる表示。
      


A税抜価格での価格表示方法(特例措置)
→税抜価格であることを明示する必要があります。
      

      


B税込価格と税抜価格を併記する方法(特例措置)
→消費者が税込価格と税抜き価格を混同しないような表示が必要です。
      
                                  税込価格にアンダーライン
      
 文字の大きさ(極端に違う場合を除く)              税込価格の背景に網掛け

※A、Bのような税抜価格等の表示が認められるのは、平成29年3月31日までです。
よって平成29年4月1日からは総額表示のため、値札等の付け替えが必要になります。
また、段階的に消費税が8%から10%に上がる可能性もあります。費用対効果を十分考慮して表示方法を選択しましょう。



〜総額表示と税抜表示のメリット・デメリット一覧表〜


総額表示の義務と特例措置について、詳しくはこちら



価格表示Q&A

Q1 旧税率(5%)のカタログやチラシなどは平成26年3月までは使用してもいいの?
A1 3月31日までに商品等の引き渡しができるのであれば、現行の消費税率(5%)が適用されるので問題ありません。
しかし3月31日までに注文を受け、引き渡しが4月1日以降になる場合は、消費税率は8%が適用されますので、消費者の誤解を生むトラブルとなるおそれがあります。使用には注意が必要です。

Q2 契約書の契約金額や見積書の見積金額についての消費税額の表示はどうしたらいい?
A2 その商品等の引き渡しが平成26年4月1日以後になる場合は、消費税は8%で計算することになります。
よって、契約書には商品等の引き渡し時における消費税率が適用されることを明示する必要があります。
新たに契約書等を作成するときだけではなく、すでに作成済の契約書の点検も必要です。

〜消費税率が8%になった場合の影響〜
取引価格(本体価格)が50万円、消費税25,000円の場合


Q&Aの内容は、「消費税増税に伴う経過措置」にも関連します。詳しくはこちら
その他価格表示について、詳しくはこちら→国税庁pdf「総額表示義務の特例措置に関する事例集」