青森県
改定前 令和元年10月4日~
762円 790円


※最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金額の最低限値を定めた制度です。

【最低賃金のチェック方法】
  1. 時間給の場合
     時間給≧最低賃金額(時間額)

 
  2. 日給の場合
     日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
     ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
     日給≧最低賃金額(日額)
  
  3. 月給の場合
     月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)  
  
  4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
     出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、
当該賃金算定期間に   
     おいて出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最
     低賃金(時間額)
 
  5. 上記1〜4の組み合わせの場合
     例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、
     それぞれ上の2、3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額
     (時間額)と比較します。

詳しくはこちら⇒厚生労働省HP