傷病手当金・出産手当金の計算方法変更、
入院時食事療養費等の見直しについて




平成28年4月から、健康保険法改正により傷病手当金・出産手当金の計算方法、
入院時食事療養費等が変わります。



この変更により、新規受給の場合は、出勤簿・賃金台帳が過去1年分必要となります。

※ 現在受給中の方は、給付額が変更になる場合がありますので、

決定通知書裏面で手当金の算出方法をご確認ください。

また入院時食事療養費は、在宅療養時の負担との公平性を図る観点から
食材費相当額に加え、調理費相当額の負担が加わります。




< 傷病手当金・出産手当金の計算方法 >

  改正前 (平成28年3月31日まで)             改正後 (平成28年4月1日から)                           
一日あたりの金額

➡

一日あたりの金額

[ 休んだ日の標準報酬月額 ]


 ÷ 30日 × 2/3

[ 支給開始日以前の継続した12ヶ月間の
  各月の標準報酬月額を平均した額 ]

÷ 30日 × 2/3





 < 入院時食事療養費等 >

   ※低所得者・難病患者・小児慢性特定疾病患者の負担額は、据え置きです
  改正前 (平成30年3月31日まで)               改正後 (平成30年4月1日から)   
負 担 額

一般所得
360円

住民税非課税
210円

住民税非課税で一定所得以下の70歳以上の高齢受給者
100円
住民税非課税で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 160円
➡
負 担 額

一般所得
460円

住民税非課税
据え置き

住民税非課税で一定所得以下の70歳以上の高齢受給者
据え置き
住民税非課税で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 据え置き
詳しくは、協会けんぽのホームページをご覧ください。