傷病手当金・出産手当金の計算方法変更、 入院時食事療養費等の見直しについて 平成28年4月から、健康保険法改正により傷病手当金・出産手当金の計算方法、 入院時食事療養費等が変わります。 この変更により、新規受給の場合は、出勤簿・賃金台帳が過去1年分必要となります。 ※ 現在受給中の方は、給付額が変更になる場合がありますので、 決定通知書裏面で手当金の算出方法をご確認ください。 また入院時食事療養費は、在宅療養時の負担との公平性を図る観点から 食材費相当額に加え、調理費相当額の負担が加わります。 < 傷病手当金・出産手当金の計算方法 > 改正前 (平成28年3月31日まで) 改正後 (平成28年4月1日から) 一日あたりの金額 一日あたりの金額 [ 休んだ日の標準報酬月額 ] ÷ 30日 × 2/3 [ 支給開始日以前の継続した12ヶ月間の 各月の標準報酬月額を平均した額 ] ÷ 30日 × 2/3 < 入院時食事療養費等 > ※低所得者・難病患者・小児慢性特定疾病患者の負担額は、据え置きです。 改正前 (平成30年3月31日まで) 改正後 (平成30年4月1日から) 負 担 額 一般所得 360円 住民税非課税 210円 住民税非課税で一定所得以下の70歳以上の高齢受給者 100円 住民税非課税で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 160円 負 担 額 一般所得 460円 住民税非課税 据え置き 住民税非課税で一定所得以下の70歳以上の高齢受給者 据え置き 住民税非課税で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 据え置き 詳しくは、協会けんぽのホームページをご覧ください。