有期労働契約の新しいルールが出来ました

労働契約法の改正により、新しい3つのルールが出来ました.

?有期労働契約とは?
有期労働契約とは、1年契約、6ヶ月など期間の定めがある労働契約のことです


ルール1:有期雇用から無期雇用へ
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。

ルール2:「雇止め法理」の法定化
次の1、2のいずれかに該当する有期労働契約の場合に、使用者が雇止めをすることが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めが認められません。
今までと同じ労働条件で、有期労働契約が更新されます。

  1. 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
  2. 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの
ルール3:不合理な労働条件の禁止
期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールです。
 賃金や労働時間等の狭義の労働条件だけでなく、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など、労働者に対する一切の待遇が含まれます。
詳しくはこちら↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf