年金の受給資格期間が短縮されます |
平成29年8月から、年金を受け取るために必要な期間が
25年から10年に短縮されます。
受給資格期間 |
25年 → 10年 |
対象者 | 施行日時点(平成29年8月)で保険料納付済等期間(*1)が10年以上ある65歳以上の方です。 また、保険料納付済等期間が10年以上の方が65歳以上になった場合も対象になります。 |
手続き | 「年金請求書」到着後、必要事項を記入し添付書類と併せて年金事務所や年金センターへ持参します。 |
受給時期 | 最も早いお支払いは、平成29年10月(9月分をお支払い)です。 |
年金額 | 保険料を納めた期間が長ければそれだけ年金額が多くなります。 国民年金の後納制度や任意加入により年金額を増やすことができる場合もあります。 |