「後期高齢者医療制度」

75歳以上の方
(65歳以上75歳未満の障害認定を受けている方を含む)
75歳以上の方は、 老人保健制度 後期高齢者医療制度
平成20年4月1日から ≪3月末まで≫ ≪4月1日より≫
老人保健制度に代わり @
国民健康保険の被保険者
A
被用者保険の被保険者本人・被扶養者
後期高齢者医療制度の
 被保険者
「後期高齢者医療制度」
に変わりました。

 ◎後期高齢者医療制度とは・・・・
後期高齢者医療制度とは、後期高齢者の心身の特性に合わせた医療サービスを介護サービスと連携して提供することにより生活の質(QOL)を向上させる「医療の適正化」を目的としています。
また、医療費の中で高い割合を示す後期高齢者医療を、制度の独立化と都道府県単位で全市町村が加入する広域連合を設置することにより、高齢者世代内の負担、高齢者と若年者の世代間の負担の公平化及び財政基盤の安定化を図る「医療費の適正化」も視野に入れた制度となっています。


 

 ◎対象となる人(被保険者)・・・
1)75歳以上の方(健康保険組合や共済組合などの被扶養者も対象)
   ※75歳の誕生日から対象となります。
2)65歳以上75歳未満で寝たきり等一定の障害があると広域連合の認定を受けた方

 ◎被保険者証・・・
被保険者全員に「後期高齢者医療制度」独自の被保険者証が1人に1枚交付されます。
 ◎保険料額について・・・
保険料は、各広域連合会が決定します。年金の他に事業所得等別の所得があれば、それも合算した総所得をもとに、全体的な負担能力に応じて決定されます。



 ◎保険料納付について・・・
原則として、年金から徴収されます。
※年金額が年額18万円未満の方・介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方・年度途中で他の市町村より転入された方は、納付書又は口座振替等により納付となります。