平成22年4月1日より、これまで“育児休業基本給付金”・“育児休業者職場復帰給付金”の2本立てだった給付金が、“育児休業給付金”として一本化され、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方から適用となります。


(現行制度の概要)
育児休業基本給付金 育児休業者職場復帰給付金
支給要件 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある方 育児休業基本給付金の支給を受けた方が、育児休業終了後、原則として同一の事業主に引き続き6カ月管雇用された場合
支給額 休業開始時賃金日額×支給日数×30% 休業開始時賃金日額×20%×育児休業基本給付金を受けることができた日数

(平成22年3月31日までに育児休業を開始した方)
支給日 育児休業期間 職場復帰後6か月経過した時点


(新制度の概要)

育児休業基本給付金
支給要件 ・1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開 始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある方

・育児休業基本給付金の支給を受けた方が、育児休業終了後、原則として同一の事業主 に引き続き6カ月管雇用された場合
支給額 育児休業給付金支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×50%
支給日 育児休業期間中

受給要件は現在の基本給付金と同じで、平成22年3月31日までとされていた給付率(休業開始時賃金の50%)が、当分の間適用されることになっています。


 また
以前までであれば、職場復帰給付金は、復帰後6ヵ月経過後に申請しなければならないので、つい忘れてしまいそうだったのですが、これからは休業中に手続きも終わるということになります。


 ただし、改正後の制度の適用を受けれるのは平成22年4月1日以降育児休業を開始した方が対象で、それ以前に休業を開始した方については今まで通りの給付を受けることになりますので注意してください