産前産後休業期間中の保険料免除が始まります★
育児休業と同じように、産前産後休業を取得した方は、保険料免除を受けることができるようになりました
対象 平成26年4月30日以降に、産前産後休業が終了となる方
(平成26年4月分以降の保険料が対象)
免除期間 産前42日(多胎妊娠は98日)+産後56日のうち、妊娠出産を理由に、労務に従事しなかった期間
手続き 事業主が「産前産後休業取得者 申出書」を年金事務所へ提出
産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
対象 平成26年4月30日以降に、産前産後休業が終了となる方
条件 産前産後休業を終了後に、報酬が下がった場合
産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、翌月から改定。
手続き 事業主が「産前産後休業終了時 報酬月額変更届」を年金事務所へ提出
※ただし、産前産後休業を終了した日の翌日に、続いて育児休業を開始した場合は提出できません。

詳しくは、日本年金機構へ