★社会保険料の控除証明書について★


H29年中に納めた国民年金保険料を、年末調整または確定申告の際に「社会保険料控除」として申告します。
控除証明書は、国民年金の被保険者宛に送付されますが、配偶者やご家族の分の国民年金保険料を代わって
納めている場合は、実際に納められた方が、その保険料を申告することができます。
(例)父親が大学生の子どもの保険料を納付している場合
送付先→ 大学生の子ども
保険料額の申告者 → 父親