★「老齢厚生年金制度」改正について★


 これまで、70歳以上の在職老齢年金制度は、昭和12年4月2日以降に生まれた方を対象としてきましたが、平成27年10月1日から、昭和12年4月1日以前に生まれた方(78歳以上の方)についても年金の在職支給停止の対象となります。

《 該当する方 》
 
  次の@からBのすべてに該当する方の年金について、在職支給停止が適用されます。

   @70歳以上の方
   A適用事業所に常時お勤めの方
   B過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方




 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。