★「老齢厚生年金制度」改正について★
これまで、70歳以上の在職老齢年金制度は、昭和12年4月2日以降に生まれた方を対象としてきましたが、
平成27年10月1日から、昭和12年4月1日以前に生まれた方(78歳以上の方)についても年金の在職支給停止の対象となります。
《 該当する方 》
次の@からBのすべてに該当する方の年金について、在職支給停止が適用されます。
@70歳以上の方
A適用事業所に常時お勤めの方
B過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方
詳しくは、
日本年金機構のホームページ
をご覧ください。