健康保険被扶養者(異動)届の添付書類の取扱いが変更になりました
 平成30年10月1日より日本国内に在住の被保険者の家族の扶養認定する際、身分関係及び生計維持関係の確認について、申立のみよる認定が出来なくなりました。それに伴い、健康保険被扶養者(異動)届の添付書類の取扱いが変更になりました。

※ただし一定の要件を満たした場合には、証明書類の添付が省略することが出来ます。

目的 添付書類 添付の省略ができる場合
@ 続柄の確認 次のいずれか
  • 戸籍謄本または戸籍抄本
  • 住民票(提出日から90日以内に発行されたもの)
  • ※被保険者と扶養認定を受ける方が同居しており、被保険者が世帯主の場合のみ
次のどちらにも当てはまる場合
  1. 被保険者と扶養認定を受ける方それぞれのマイナンバーが届書へ記載されている場合
  2. 添付書類により扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを事業主が確認し、届書の備考欄の「続柄確認済み」にチェックがついている場合(または「続柄確認済み」と記載されている)
A 収入確認 年間収入が「130万円未満」であることを確認できる課税証明書等の書類
※扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は年間収入は「180万円未満」になります。
・60歳以上の場合
・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
次のいずれかに該当する場合
  1. 扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることを事業主が確認し、事業主確認蘭の「確認」を○で囲んでいる場合
  2. ※障害年金、遺族年金などの収入がある場合、受給金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。
  3. 扶養認定を受ける方の年齢が16歳未満の場合
B 別居の確認 仕送り事実と仕送額が確認できる書類
  • 振込の場合・・・預金通帳の写し
  • 送金の場合・・・現金書留の控え(写し) など
次のいずれかに該当する場合
  1. 扶養認定を受ける方の年齢が16歳未満の場合
  2. 扶養認定を受ける方が16歳以上の学生の場合
 ※扶養認定を受ける方が被保険者と同居している場合は@・Aを、別居している場合は@〜Bの取扱いになります。