●●10月1日以降でも税率8%が継続適用される取引A●●
先月は「リース契約」、「毎月定額の賃貸料」に関する継続適用について、ご紹介しました。 今回も、消費税率引き上げの施行日である令和1年10月1日(以下:施行日)以降でも、 現行の消費税率8%が継続して適用される取引についてご紹介します。 1.仕入先が施行日前に出荷した商品に対する税率 ![]() ![]() 例)ある会社の仕入において・・・ ・A社はB社から商品を仕入れている。 ・B社は9/28に商品を出荷→10/2にA社に納品 Q.この場合、A社は10/2に検収するため、新税率(10%)を適用することになるのですか? A.旧税率(8%)が適用されます! <理由> ・B社は施行日前に、A社に資産の譲渡等(=商品の引き渡し)を行ったことになるため…。 →B社からの請求書は旧税率(8%)で、A社でも旧税率(8%)で仕入税額控除の計算をします。 2.通信販売等の税率に関する経過措置 ![]() ![]() 多くの方が利用している「通信販売」。 インターネットによる注文、電話注文など、方法はさまざまです。 Q.「通信販売」の場合の税率はどうなっているのですか? A.平成31年4/1(指定日)前に販売価格等の条件の提示、または提示する準備ができている場合おいて、施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って施行日以後に行われる商品の販売は、旧税率が適用! 例)5/10に販売になる商品を予約する場合
10月からは新税率が適用です!今一度、消費税に関する理解を深めませんか? 当事務所に、お気軽にご相談ください! 詳しい概要は、国税庁のHPにもありますのでご確認ください! |