配偶者控除、配偶者特別控除について
年末調整とは「1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額(源泉所得税)との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算する手続き」のことです。
この年末調整を行うにあたっては、控除額の確定が必要になります。
生命保険、社会保険控除等ありますが、今回は配偶者控除と配偶者特別控除について記載していきます。
@配偶者控除とは
所得者と生計を一にする(1)配偶者(2)で合計所得金額が38万円以下の人をいいます。控除額は38万円です。
●給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額(3)が103万円以下であれば、給与の合計所得金額(4)が38万円以下になります。(収入金額103万円―給与所得控除65万円=合計所得金額38万円)
●公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が65歳以上は158万円以下(158万円−公的年金等控除120万円=合計所得金額38万円)、65歳未満は108万円以下(108万円―公的年金等控除額70万円=38万円)であれば、合計所得金額が38万円以下になります。
(1)生計を一にするとは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
(2)配偶者とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません。
青色事業専従者としての給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。
(3)給与の収入金額とは、社会保険料、源泉所得税等控除される前の金額のことです。
(4)給与の合計所得金額とは、収入から給与所得控除を差し引いた金額のことです。
A配偶者特別控除とは
所得者が生計を一にする配偶者で(合計所得金額が76万円未満の方に限ります。) 配偶者控除に該当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万を限度として控除するというものです。控除額は配偶者の合計所得金額に応じて調整される(表1参照)ことになっています。
なお、配偶者の合計所得金額が38万円以下であるとき、又は76万円以上であるときは、配偶者特別控除は受けられません。
また、配偶者控除の適用を受けている人は配偶者特別控除の適用を受けることが出来ません。
表1 配偶者特別控除額の早見表
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
0〜380,000円 |
適用なし |
380,001円〜399,999円 |
38万円 |
400,000円〜449,999円 |
36万円 |
450,000円〜499,999円 |
31万円 |
500,000円〜549,999円 |
26万円 |
550,000円〜599,999円 |
21万円 |
600,000円〜649,999円 |
16万円 |
650,000円〜699,999円 |
11万円 |
700,000円〜749,999円 |
6万円 |
750,000円〜759,999円 |
3万円 |
760,000円〜 |
0万円 |
例@パート収入で、収入金額100万円の場合
収入金額100万円-基礎控除65万円=所得金額35万円
所得金額<38万円のため
配偶者控除:該当 配偶者特別控除:非該当 38万円控除
A時給が上がり、収入金額120万円の場合
収入金額120万円-基礎控除65万円=所得金額55万円
所得金額>38万円かつ所得金額<78万円のため
配偶者控除:非該当 配偶者特別控除:該当 表1より21万円控除
B正社員になり、収入金額200万円の場合
収入金額200万円-基礎控除65万円=所得金額135万円
所得金額>78万円のため 配偶者控除:非該当 配偶者特別控除:非該当 控除なし
自分の収入が、また、配偶者の収入が控除枠のどの位置になるのか今一度確認を行いましょう。