●●源泉所得税の納期特例について●●


●はじめに
 
源泉所得税とは・・・?
 会社や個人が社員等に支払う給与などに対して一定の税率をかけて毎月徴収するものです。
 また、税理士や弁護士・司法書士・社会保険労務士の報酬などに対しても一定の税率をかけて徴収されます。
 給料明細を見ていただくと、所得税や社会保険料等は天引きされて支給されているのがわかります。
 天引きされた所得税は会社や個人の支払義務のある人=
源泉徴収義務者によって、国(税務署)に納められます。
 
納期限は毎月10日です。(その日が土日祝日等の場合はその翌日)

●納期特例とは?

 
給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、
源泉徴収した所得税を半年分まとめて国(税務署)へ納める方法です。
     
12月20日までに税務署長に
「納期限の特例」の届出を行った場合には、上記の納期限を「翌年1月10日まで」から「翌年1月20日まで」に延長することが出来ます。
 ただし、

@その年の12月31日において、源泉所得税の延滞がないこと

Aその年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること
という条件があります。

●納期特例を受けるためには?

 提出するもの : 源泉所得税の納期の特例に関する申請書
  用紙はこちらから→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/205.pdf
 提出先     : 給与などの支払いを行う会社等の所在地を所轄する税務署へ
 ※納期の特例の申請の却下通知が来なければ、申請書を提出した月の翌月末日に承認。

承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期特例の対象になります。

●納期特例の要件に該当しなくなったら?
 
給与の支給人員が常時10人以上になった場合は・・・
 提出するもの : 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出
  用紙はこちらから→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/208.pdf
 提出先     : 給与などの支払いを行う会社等の所在地を所轄する税務署へ

(注意)
納期特例の適用があるのは「給与・賞与、退職手当、税理士等の報酬(通称マルキュウ)」に限られています。「料金・報酬(通称マルホウ)」「配当金(通称マルハイ)」等の源泉所得税には納期特例の制度はありません。


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