平成23年度税制改正により、雇用を促進するための新しい税制「雇用促進税制」が創設されました。
雇用を増やした企業に対し法人税が控除されるというもので、雇用の拡大を目的としています。
増えた雇用保険一般被保険者の人数×20万円が法人税から控除されます。
ただし、当期の法人税の10%(中小企業は20%)が上限となります。
事業年度開始から2ヶ月以内にハローワークへ、目標の雇用増加数等を記載した「雇用促進計画」
を提出し、確認を受けた青色申告の法人です。
平成23年4月1日~平成26年3月31日までの3年間の間に開始する各事業年度が対象です。
・事業年度末の従業員のうち、雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比べて
10%以上、かつ5人以上(中小企業は10%以上、かつ2人以上)増えていること。
・前事業年度から、会社の都合による離職者がいないこと。
・1年間に会社が支払う給与の総額が、前事業年度よりも下記の算式で計算された額以上に
増えていること。
給与の増えた額 ≧ 前事業年度の給与の総額 × 従業員の増加率 × 30%
例) 前年の従業員数が6人、給与の総額が4,000万円
今年の従業員数が9人、給与の総額が5,000万円 だとします。
給与の増えた額 = 5,000万円 - 4,000万円 = 1,000万円
前事業年度の給与の総額 × 従業員の増加率 × 30%
= 4,000万円 × (3人÷6人) × 30% = 600万円
1,000万円 ≧ 600万円 ⇒ 要件を満たしています。
・雇用保険に加入している法人であること。
その他の雇用に関する助成金についてはこちらをご覧ください。