<業務改善助成金>

概略
地域別最低賃金額の大幅な引上げによって大きな影響を受ける地域の中小企業の事業主が、地域別最低賃金の引上げに先行して、当該事業場で最も低い賃金を、計画的に時間給又は時間換算額(以下「時間給等」という。)800円以上に引き上げ、それに伴って業務改善を目的とした就業規則の作成・改正、賃金制度の整備、省力化設備・器具の導入、研修等を実施した場合に、その経費の2分の1を助成。

 対象となる事業主


@資本金又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主に
 ついては5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下
 である事業主及びその常時使用する労働者の数 が300人(小売業を主たる事業と
 する事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主につ
 いては100人)以下の事業主であること。

A当該事業場において、事業場内最低賃金が時間給等800円未満、地域別最低賃金額
 以上の労働者を使用している事業主であること。

B事業実施計画の策定を行い交付申請書を提出し、交付決定を受けた事業主であること
 ※業務事業実施計画とは @賃金引上げ計画 A業務改善計画

受給条件

@賃金引上げ計画の策定
 事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引き上げ

A引き上げ後の賃金支払実績

B賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと
 (@単なる経費削減のための経費、A職場環境を改善するための経費、B社会通念上
 当然に必要となる経費は除きます。)

 例)パソコンの購入、就業規則の作成・改正及び賃金制度の整備、事務室の
   改修経費 他

C解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと 等

 支給額  :Bの経費の1/2。ただし、企業規模30人以下の事業場は3/4。
       (上限額は下表のとおり)
引上げ対象
労働者数
引上げ額 助成上限額
1〜9人 40〜59円 100万円
60円以上 100万円
10〜14人 40〜59円 100万円
60円以上 130万円
15〜19人 40〜59円 100万円
60円以上 140万円
20人以上 40〜59円 100万円
60円以上 150万円

支給額

賃金引き上げに資する業務改善を行い支払った経費の2分の1(上限100万円)
※賃金引き上げ計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給

※平成27年度から交付要件、交付上限額などが変更になりました。

★厚生労働省ホームページ⇒地域別支援策 業務改善助成金
★青森労働局労働基準部賃金室 TEL:017-734-4114

   
◎詳細については、当社へお気軽にお問い合わせください。