対象となる事業主
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@資本金又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主に
ついては5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下
である事業主及びその常時使用する労働者の数 が300人(小売業を主たる事業と
する事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主につ
いては100人)以下の事業主であること。
A当該事業場において、事業場内最低賃金が時間給等800円未満、地域別最低賃金額
以上の労働者を使用している事業主であること。
B事業実施計画の策定を行い交付申請書を提出し、交付決定を受けた事業主であること
※業務事業実施計画とは @賃金引上げ計画 A業務改善計画
@賃金引上げ計画の策定
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引き上げ
A引き上げ後の賃金支払実績
B賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと
(@単なる経費削減のための経費、A職場環境を改善するための経費、B社会通念上
当然に必要となる経費は除きます。)
例)パソコンの購入、就業規則の作成・改正及び賃金制度の整備、事務室の
改修経費 他
C解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと 等
支給額 :Bの経費の1/2。ただし、企業規模30人以下の事業場は3/4。
(上限額は下表のとおり)
引上げ対象
労働者数 |
引上げ額 |
助成上限額 |
1〜9人 |
40〜59円 |
100万円 |
60円以上 |
100万円 |
10〜14人 |
40〜59円 |
100万円 |
60円以上 |
130万円 |
15〜19人 |
40〜59円 |
100万円 |
60円以上 |
140万円 |
20人以上 |
40〜59円 |
100万円 |
60円以上 |
150万円 |
賃金引き上げに資する業務改善を行い支払った経費の2分の1(上限100万円)
※賃金引き上げ計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
※平成27年度から交付要件、交付上限額などが変更になりました。
★厚生労働省ホームページ⇒地域別支援策 業務改善助成金
★青森労働局労働基準部賃金室 TEL:017-734-4114
◎詳細については、当社へお気軽にお問い合わせください。
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