平成31年度税制改正@ 住宅ローン控除の拡充


消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策が講じられました。

1 消費税率10%が適用される住宅取得等の住宅ローン控除の控除期間の延長

改正前 改正後 適用時期
控除期間:10年間 控除期間:13年間 令和元年10月1日から令和32年12月31日までの間に
居住用に供した場合に適用

2 延長期間(11年目以降の3年間)における控除額の上限設定

11年目以降の3年間については、各年において、以下のいずれか少ない金額が税額控除されます。

 →3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で減税されます。
   ※ただし、ローン残高が少ない場合は、従来どおり、住宅ローン年末残高に応じて減税されます。

[拡充のイメージ(一般住宅の場合)]

※認定住宅の場合、入居1〜10年目は各年、ローン残高(最大5,000万円)の1%を控除(最大50万円)