消費税率の引き上げに伴う経過措置 ~予約販売に係る書籍等~
以下の場面では、一定の条件を満たすことで経過措置が適用されます。
Ⅰ 予約販売に係る書籍等
以下の条件を満たすものであれば、経過措置が適用されます。
※ただし、軽減対象資産の譲渡等は含まれません。
条件 1 平成31年4月1日(指定日)より前に不特定多数の者に対する定期継続供給契約を締結していること。
2 定期継続供給契約に基づき、譲渡する書籍等に係る対価を令和1年10月1日(施行日)までに領収していること。
3 その譲渡が施行日以降に行われるもの。
Ⅱ 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
以下の条件を満たすものであれば、経過措置が適用されます。
条件 1 家電リサイクル法に規定する製造業者等であること
2 家電リサイクル法に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価を施行日までに領収すること
3 その対価の領収に係る再商品化等が施行日以降に行われるもの