●●10月1日以降でも税率8%が継続適用される取引A●●     

先月は「リース契約」、「毎月定額の賃貸料」に関する継続適用について、ご紹介しました。
今回も、消費税率引き上げの施行日である令和1年10月1日(以下:施行日)以降でも、
現行の消費税率8%が継続して適用される取引についてご紹介します。

1.仕入先が施行日前に出荷した商品に対する税率     
 
 例)ある会社の仕入において・・・
   ・A社はB社から商品を仕入れている。
   ・B社は9/28に商品を出荷→10/2にA社に納品
Q.この場合、A社は10/2に検収するため、新税率(10%)を適用することになるのですか?

A.旧税率(8%)が適用されます!
<理由>
・B社は
施行日前に、A社に資産の譲渡等(=商品の引き渡し)を行ったことになるため…。
→B社からの請求書は旧税率(8%)で、A社でも旧税率(8%)で仕入税額控除の計算をします。

2.通信販売等の税率に関する経過措置    
多くの方が利用している「通信販売」。
インターネットによる注文、電話注文など、方法はさまざまです。

Q.「通信販売」の場合の税率はどうなっているのですか?
A.平成31年4/1(指定日)前に販売価格等の条件の提示、または提示する準備ができている場合おいて、施行日前申込みを受け提示した条件に従って施行日以後に行われる商品の販売は、旧税率が適用!
例)5/10に販売になる商品を予約する場合

  1. @3/31までに販売価格等の条件が提示されている(または、条件を提示する準備が完了している)場合で、9/30までに申込みを受け、10/1以後に提示された条件の通り販売した場合→旧税率のまま
  2. A3/31までに、販売価格等の条件が提示されていないor準備できていない新税率が適用
    B3/31までに販売価格等の条件が提示されている(または、条件を提示する準備が完了している)場合で、10/1以降に申込みを受け、提示された条件の通り販売された場合新税率が適用
    C3/31までに販売価格等の条件が提示されている(または、条件を提示する準備が完了している)場合で、9/30までに申込みを受け、10/1以後に販売された時、提示された条件が変更された場合
    新税率が適用
※@〜Bのように、その商品の価格がきちんと定まっているか施行日までに申込みを受けているかによって税率は、変わります!また、Cのように、3/31までに提示されていた条件で販売しているかも注意が必要です!
10月からは新税率が適用です!今一度、消費税に関する理解を深めませんか?
当事務所に、お気軽にご相談ください!

詳しい概要は、国税庁のHPにもありますのでご確認ください!