平成30年度税制改正特集 〜事業承継税制の拡充〜


中小企業経営者の高齢化が急速で進行する中、集中的な代替わりの促進のため、今後10年間の特例措置として、事業承継税制の拡充されます。


1 入口の要件の抜本緩和

改正前 改正後 適用時期
●総株式の最大2/3が対象

●猶予割合80%

●承継後5年間平均8割雇用維持が必要
全株式が対象

●猶予割合100%

●雇用維持要件を満たない場合でも納税猶予の継続可能(*1)
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの相続又は贈与について適用。(*2)

    *1 経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の助言指導が必要です。
    *2 平成35年3月31日までに特例承継計画を都道府県に提出した場合に限ります。


2 承継パターンの拡大

改正前 改正後 適用時期
1人の経営者から1人の後継者の場合のみ 「複数人→1人」又は「1人→最大3人(代表者)」も対象 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの相続又は贈与について適用。(*2)


3 承継後の負担の抜本軽減 〜経営環境変化に対応した減免制度〜

改正前 改正後 適用時期
承継時の株価を基に贈与・相続税が課税される 売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、
事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの相続又は贈与について適用。(*2)


特例承継計画の詳細内容や提出様式等はこちらから
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.htm