平成30年度税制改正 給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し


 所得格差の是正と働き方の違いなどによる税制上の取扱いの差をなくすことを目的に、基礎控除等の見直しが行われました。

1.基礎控除の見直し

改正前 改正後
基礎控除額:38万円 10万円引き上げ
基礎控除:48万円
所得制限なし 合計所得金額が2,400万円を超える場合、所得金額に応じて控除額が減額。

合計所得金額2,400万円以下:48万円控除
合計所得金額2,400万円超2,450万円以下:32万円控除
合計所得金額2,450万円超2,500万円以下:16万円控除
合計所得金額2,500万円超:控除適用外


2.給与所得控除の見直し

改正前 改正後
給与等の収入金額に応じて、65万円〜
220万円(上限)の範囲内で控除される
・控除額一律10万円引き下げ
・給与所得控除が適用される給与等の収入金額の上限を850万円、
控除額の上限を195万円へ引き下げ。


改正前 改正後
給与等の収入金額 給与所得控除額 給与等の収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%
65万円未満の場合は65万円
162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円 180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円 360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超1,000万円以下 収入金額×10%+120万円 660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
1,000万円超 220万円(上限) 850万円超 195万円(上限)



3.公的年金等控除の見直し

改正前 改正後
・公的年金等の収入金額に応じて一定額が控除され、上限なし。
65歳以上の方は、公的年金等の最低控除額が120万円(65歳未満の方は、最低控除額が70万円)。
・控除額一律10万円引き下げ
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限を設ける
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下である場合、引き下げた控除額からさらに一律10万円引き下げ
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、
引き下げた控除額からさらに一律20万円引き下げ


※〈 〉内の金額は65歳未満の方の金額になります。

改正前 改正後
公的年金等の
収入金額
公的年金等の控除額 公的年金等の
収入金額
公的年金等の控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る
合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2000万円超
120万円以下
〈70万円以下〉
所得金額0円 110万円以下
〈60万円以下〉
所得金額0円 収入金額-100万円 収入金額-90万円
120万円超330万円未満
〈70万円超130万円未満〉
収入金額×100%-120万円〈70万円〉 110万円超330万円
〈60万円超130万円未満〉
収入金額×100%
-110万円〈60万円〉
収入金額×100%
-100万円〈50万円〉
収入金額×100%
−90万円〈40万円〉
330万円以上410万円未満
〈130万円以上410万円未満〉
収入金額×75%-37.5万円 330万円以上410万円未満
〈130万円以上410万円未満〉
収入金額×75%
-27.5万円
収入金額×75%
-17.5万円
収入金額×75%
-7.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%-78.5万円 410万円以上770万円未満 収入金額×85%
-68.5万円
収入金額×85%
-58.5万円
収入金額×85%
-48.5万円
770万円以上 収入金額×95%-155.5万円 770万円以上1,000万円以下 収入金額×95%
-145.5万円
収入金額×95%
-135.5万円
収入金額×95%
-125.5万円
1,000万円超 収入金額-195.5万円 収入金額-185.5万円 収入金額-175.5万円