所得税等の確定申告書のマイナンバーについて

 
◎社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入について
 社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率化・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されました。

◎平成28年分以降の所得税等の確定申告書から必要なもの

マイナンバー(個人番号)
(12桁)の記載
本人確認書類の提示又は
写しの添付
記載する場所
 ・所得税等の確定申告書
  (第一表、第二表)

記載が必要な方
 ・申告者ご本人
 ・控除対象配偶者
 ・扶養親族及び事業専従者 など
提示又は添付が必要な方
 ・申告者ご本人

提示又は添付が不要な方
 ・控除対象配偶者
 ・扶養家族
 ・事業専従者 など


◎本人確認書類

 ①マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
   マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
   ご自宅等からe-taxで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。

 ②マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方
   1)番号確認書類申告者ご本人のマイナンバーを確認できる書類
     ・通知カード
     ・住民票の写し又は住民票記載事項証明書
      (マイナンバーの記載があるものに限ります。)
    などのうちいずれか1

2)身元確認書類:記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類
     ・運転免許証
     ・公的医療保険の被保険者証
     ・パスポート
    などのうちいずれか1つ


◎番号法施工規則の改正による番号確認書類の提示又は添付の省略について
 平成29年12月8日に番号法施工規則の改正が行われ、平成30年1月以降の一部手続きで番号確認書類の提示又は写しの添付が省略可能になりました。

番号確認書類 身元確認書類
平成29年12月末まで 必要 必要
平成30年1月以降 省略可能 必要

◎対象の手続
 過去に開業届出書などを提出し、番号法上の本人確認が行われている方(注1)の以下の対象手続で還付申告以外の手続きが番号確認書類の提示又は写しの添付が省略可能になります。

 ①青色申告者に係る所得税及び復興特別所得税の確定(修正)申告手続

 ②個人事業者の消費税及び地方消費税の中間申告及び確定(修正)申告手続


(注1)番号確認書類の提示等が省略になる方は次のいずれかに該当する方です。

  1. 開業届出書、消費税の課税事業者届出書又は課税事業者選択届出書の提出の際に、番号法上の
  2. 本人確認が行われている方
  3. 平成28年1月1日より前に上記の届出書を提出しており、同日以後で所得税及び復興特別所得税の
  4. 確定申告書、消費税及び地方消費税の中間申告書又は確定申告書の提出の際に、番号法上の
  5. 本人確認が行われている方
  ※所得税及び復興特別所得税の予定納税額があることによる還付申告・消費税及び地方消費税の
  中間納付税額があることによる還付申告は対象の手続きに該当します。


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