パートで働く主婦にとっての103万円の壁130万円の壁


パートの年収が103万円を超えると所得税がかかります

 パートで働く主婦の年収(給与収入のみで他に収入が無い場合)が103万円以下(注釈1)であれば、主婦本人に所得税が課税されないうえ、夫は所得税の
配偶者控除(注釈2)を受けることができます。
 そのため、年収が103万円を超えない様に主婦が働く時間を調整する事から『103万円の壁』と言われます。
 主婦の年収が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられなくなりますが、夫の収入が一定額以下(注釈3)で、かつ主婦の年収が141万円未満であれば、
配偶者特別控除を受けることができます。
 配偶者特別控除は、妻の年収に応じて夫の所得から3万円〜38万円を上限として控除することで、税負担を緩和(世帯の手取り収入が一気に減らない様に)するものです。

(注釈1)ここでいう年収には交通費は含まれません。ただし、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの収入は含みます。
(注釈2)所得税において、収入が103万円以下の妻がいる場合、夫の所得から38万円が控除されます。
(注釈3)収入が給与収入のみであれば、年収1,220万円以下が目安です。


平成30年分以降の配偶者控除・配偶者特別控除が変わります!

 平成29年の税制改正により、平成30年分以降の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。それに伴い、夫の年収が1,220万円を超える場合、
控除が受けられなくなります。
 また、配偶者特別控除の妻の年収の上限が103万円超201万円未満に変更(注釈4)されます。なお、配偶者特別控除は妻の年収だけでなく夫の年収に応じて
控除額が調整されますので注意しましょう。

(注釈4)ただし、配偶者控除を受ける為のパートで働く主婦の年収は従来通り103万円以下のまま変更はありません。



配偶者控除等の変更点について、詳しい内容はこちらから確認できます  →  平成30年分以降の配偶者控除、配偶者特別控除の見直し

パートの年収が130万円以上になると扶養から外れます

 サラリーマンの妻は、夫の社会保険の扶養等になることで、社会保険料(健康保険料、国民年金保険料)が免除されています。
 しかし、パートの年収が130万円以上になると(注釈5)、夫が加入する社会保険(健康保険・年金)の扶養家族(被扶養者)の範囲から外れてしまい、妻本人が
社会保険料を支払う必要があります。そのため、『130万円の壁』ともいわれます。
 また、前述のように、所得税においては103万円を超えたときには、段階的に負担が生じるしくみになっていますが、社会保険料については、130万円以上になると
一気に負担が発生するため、主婦にとって大きな壁といえます。(注釈6)

(注釈5)ここでいう年収には交通費も含まれます。また、60歳以上又は障害者の場合は180万円以上になります。
(注釈6)例えば、青森県の場合、パート収入が140万円であれば、年間の社会保険料は、概算で健康保険料7万660円(40歳以上の場合は8万1,840円)、
厚生年金保険料は12万6,220円くらいになります。

  従業員の多い企業では要注意

 制度改正により、従業員501人以上の企業においては、平成28年10月1日から、年収106万円以上(現行130万円以上)のパートなど短時間労働者に
社会保険(健康保険・年金)の適用が拡大されます。そのため、該当する企業や短時間労働者は社会保険料の負担が生じることになります。制度改正による
変更をまとめると以下のようになります。
現行 週30時間以上

 

改正後
(平成28年10月〜)
・週20時間以上
・月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
・勤務期間1年以上見込み
・学生は適用除外
・従業員501人以上の企業

Topic3 パートの収入と所得税、住民税、配偶者控除等、社会保険の扶養の関係

 収入と所得税、配偶者控除、社会保険料の負担の関係を一覧にまとめると以下の図のようになります。

パート収入 パートで働く主婦の税金 夫の配偶者控除の適用 パート本人(妻)の
社会保険料の
負担
所得税 住民税 配偶者
控除
配偶者
特別控除
所得割 均等割
100万円以下 非課税 非課税 課税or
非課税
100万円超 103万円以下 非課税 課税
103万円超 130万円未満 課税 課税
130万円以上141万円未満
(平成30年分以降130万円以上201万円未満)
課税 課税
141万円以上
(平成30年分以降から201万円以上)
課税 課税

・103万円以下でも住民税が課税される

年収が103万円以下であっても、100万円を超えると住民税がかかります。住民税には、所得金額に対して課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず均等額を
負担する「均等割」があります。一般に、年収100万円以下で、他に収入が無ければ住民税は非課税ですが、自治体によっては、年収93万円や96万5千円を超えると
住民税のうち均等割が課税されるところもあります。
所得割:標準税率10%(都道府県民税4%、市町村民税:6%)
均等割:年額5,000円(都道府県民税1,500円、市町村民税3,500円)。一部自治体は税額が異なる。

・所定労働時間によっては、収入に関係なく、社会保険に加入しなければなりません。

マイナンバー制度が始まり、パート収入等も正確に把握されます。

 マイナンバー制度が平成28年1月からスタートしました。このマイナンバー制度が始まると、例えば、社員本人の収入だけでなく配偶者のパート収入や子供(扶養家族)の
アルバイト収入などもほぼ確実に把握されるようになりました。したがって、配偶者控除や扶養控除などについては、漏れやミスのないように充分注意する必要があります。
 また、パート等を雇用している企業では、夫の配偶者控除を受けるために、例えば以下のような不適正な処理をするところも見受けられます。

・「勤務時間の先送り」 … パート等の年収が103万円を超えなように、タイムカードを切り替えて、年末分を翌年1月に支払うようにすること。
・「タイムカードの氏名変更」 … 勤務時間の先送りで103万円以下にすることができない場合、タイムカードの名前を変更してパートが退職したため別のパートを
雇用したことにすること。

 こうした不適正な処理は、税務調査では簡単に見破られます。また、先に述べている通り、平成28年から始まったマイナンバー制度ではパート収入等も把握されることになり
ましたので、より適正な処理が必要です。