●●給与所得の源泉徴収票等の法定調書について●●


   @ 給与所得の源泉徴収票

   A 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

   B 報酬、料金、契約及び賞金の支払調書

   C 不動産の使用料等の支払調書

   D 不動産等の譲受けの対価の支払調書

   E 不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書

   F その他の法定調書(参考)

   G 法定調書合計表


   H 給与支払報告書(総括表)と給与支払報告書(個人別明細書)

   I 提出期限

                                          
                                                    参照:国税庁HPより

@給与所得の源泉徴収票
●提出しなければならない者

 平成29年中に俸給、給料、賃金、歳費、賞与、その他これらの性質を有する給与を支払った方は
「給与所得の源泉徴収票」を所轄税務署長へ提出します。

●提出範囲など

作成対象者 提出範囲


調




法人の役員及び現に役員をしていなくても平成29年中に
役員であった者
平成29年中の給与等の金額が150万円を超えるもの
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等 平成29年中の給与等の金額が250万円を超えるもの
上記以外 平成29年中の給与等の金額が500万円を超えるもの


調







「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者

・平成29年中に退職した者
・災害被害を受けた為、平成29年中の給与所得に対する源泉所得税額の徴収の猶予又は還付を受けた者
法人の役員の場合は、平成29年中の給与等の金額が
50万円
を超えるもの
上記以外は、平成29年中の給与等の金額が250万円
超えるもの
主たる給与等の金額が2,000万円を超える為、年末調整をしなかった者 全部
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者 平成29年中の給与等の金額が50万円超えるもの

●提出部数
 提出部数は下記の表の通りです。源泉徴収票は必ず受給者へ交付してください。
また、事業所控えはないので、必要であれば複写してください。

税務署へ提出する受給者分

税務署へ提出しない受給者分

源泉徴収票(税務署提出分)

1枚

源泉徴収票(税務署提出分)

源泉徴収票(受給者交付分)

1枚

源泉徴収票(受給者交付分)

1枚

2枚

1枚


●摘要欄への記入事項
@年の中途で就職した者について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を
 行った場合には、他の支払者の所在地、名称等、退職した年月日、支払った給与金額、徴収した税額、
 給与等から控除した社会保険料等の金額

A年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けた者については、その適用を受けた家屋又は増改
 築等した部分を居住の用に供した年月日。
 年末調整で控除しきれない控除額がある場合は、
「住宅借入金等特別控除可能額×××円」と記入

B社会保険料控除を受けた国民年金保険料等の金額について
「国民年金保険料等の金額×××円」と記入

C控除対象配偶者及び扶養親族の氏名・続柄


D賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた退職勤労者については、
 同条の規定により弁済を受けた旨及びその弁済額
 

A退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
●提出しなければならない者

 平成29年中に退職手当、一時恩給、その他これらの性質を有する給与を支払った方は「退職所得
の源泉徴収票・特別徴収票」を所轄税務署長へ提出します。
 ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになります。

●提出範囲など

作 成 対 象

使用する支払調書の名称

提出範囲

支払内容 作成対象者

退職手当等

死亡退職者

「退職手当金等受給者別支払調書」

支払金額が100万円
超えるもの

上記以外の者

「退職所得の源泉徴収票」

法人の役員であったもの

※「退職所得の源泉徴収票」は、提出範囲にかかわらず、退職後1ヶ月以内に全ての受給者に交
付しなければなりません。

B報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
●提出しなければならない者

 平成29年中に以下の報酬、料金、契約金及び賞金(所得税法第204条第1項各号並びに所得税
法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されているもの)を支払った方は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を所轄税務署長へ提出します。

●提出範囲など

作成対象 使用する支払調書の名称 提出範囲
支払内容 作成対象者
報酬、料金、
契約金及び賞金
@原稿料、作曲料、放送謝金、工業所有権、講演料等の支払を受ける者(法人も含む) 「報酬、料金、契約金
及び賞金の支払調書」
同一人に対する平成29年中の支払金額の合計が5万円を超えるもの
A弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、不動産鑑定士等
B芸能等に係る出演、演出等の報酬又は料金の支払を受ける者(法人を含む) 
Cプロ野球選手等で契約金の支払いを受ける者
D社会保険診療報酬の支払を受ける個人及び法人(国公立、その他公共法人を除く) 同一人に対する平成29年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの
E外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー 同一人に対する平成29年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの
Fバー、キャバレーのホステス、バンケットホステス、コンパニオン等
G広告宣伝のための賞金を受ける者
H競馬の賞金を受ける馬主 平成29年中に1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けたものに係るその年中の全ての支払金額

C不動産の使用料等の支払調書
●提出しなければならない者

 平成29年中に不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります。)航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価を支払った法人(国、都道府県等の公法人を含みます。)と不動産業者である個人の方は、「不動産の使用料等の支払調書」を所轄税務署長へ提出します。
 ただし、不動産業者である個人のうち、建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とする方は提出義務がありません。
 また、法人に支払われる不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出します。


●提出範囲など

作 成 対 象

使用する支払調書の名称

提出範囲

支払内容

作成対象者

不動産の使用 等
賃借料

権利金
更新料 等

使用料等の支払を受ける者

「不動産の使用料等の
支払調書」

同一人に対する平成29年中の支払金額の合計額が15万円を超えるもの

D不動産等の譲受けの対価の支払調書
●提出しなければならない者

 平成29年中に譲り受けた不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります。)航空機の対価を支払った法人(国、都道府県等の公法人を含みます。)と不動産業者である個人の方は、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を所轄税務署長へ提出します。
 ただし、不動産業者である個人のうち、建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とする方は提出義務がありません。

●提出範囲など

作 成 対 象

使用する支払調書の名称

作成範囲

支払内容

作成対象者

不動産等の譲受けの対価

譲受けの対価の支払を受ける者

「不動産等の譲受けの対価の支払調書」

同一人に対する平成29年中の支払金額の合計が100万円を超えるもの

E不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
●提出しなければならない者

 平成29年中に不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります。)航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料を支払った法人(国、都道府県等の公法人を含みます。)と不動産業者である個人の方は、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を所轄税務署長へ提出します。
 ただし、不動産業者である個人のうち、建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者は提出義務がありません。

●提出範囲など

作 成 対 象

使用する支払調書の名称

作成範囲

支払内容

作成対象者

不動産等の売買又は貸付けのあっせん
手数料

売買又は貸付けのあっせん手数料の
支払を受ける者

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」

同一人に対する平成29年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの

Fその他の法定調書(参考)

法定調書の提出を
要する場合

法定調書の名称

提出期限

提出範囲

利益の配当、剰余金の分配、基金利息の支払をしたとき

「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」

支払確定日から1か月以内

1回の支払金額が10万円に配当計算期間の月数(最高12ヶ月)を乗じて12で除した金額を超えるもの

G法定調書合計表
 法定調書を税務署へ提出する場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
を添えて提出します。
 税務署から合計表が送付されている方で、本年度に提出すべき法定調書がない場合は、
送付された合計表の摘要欄に「該当なし」と記載し、提出します。

 ※平成27年分以前の合計表を作成する場合には、「個人番号又は法人番号(マイナンバー)」の欄に何も記載しないでください。

H給与支払報告書(総括表)と給与支払報告書(個人別明細書)
 給与支払報告書は、給与所得者にとっては市・県民税の申告に代わる重要なものです。次の事項に注意しながら作成し、期限の
平成30年1月31日(水)までに、関係市町村長へ提出してください。

●作成対象者
 平成30年1月1日現在において給与の支払いをする法人又は個人事業主で、給与所得に係る源泉徴収をする義務のある方は、給与の支払いを受けている全ての人について、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの収入について給与支払報告書を作成し、提出しなければなりません。

●給与支払報告書(総括表)
 総括表は、1事業所につき1組を提出してください。
※総括表に印字されている内容に変更がある場合は、訂正個所を線で消した上、訂正内容を余白に
赤書してください。

●給与支払報告書(個人別明細書)
(1)
3枚複写
  ○対象者:(2)に該当する以外の方すべて
  ○提出先:1枚目・2枚目・・・・市町村
       3枚目(源泉徴収票)・・受給者に交付
(2)
4枚複写
  ○対象者
   
@年末調整をした場合
     平成29年中の給与等の支払金額が500万円を超える方
     ※法人の役員の場合にはその金額が150万円、弁護士・税理士等の場合には
      その金額が250万円を超える方
   
A年末調整をしなかった場合
     「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、平成29年中の給与等の
     支払金額が250万円を超える方
     ※法人の役員の場合にはその金額が50万円を超える方
     「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方で、平成29年中の
     給与等の支払金額が50万円を超える方
  ○提出先:1枚目・2枚目・・・・市町村
       3枚目(源泉徴収票)・・税務署へ提出(法定調書合計表へ添付)
       4枚目(源泉徴収票)・・受給者へ交付
   
●提出先
 受給者の平成30年1月1日現在で住民登録のある市町村へ提出となります。


給与支払報告書を提出する時・・・

  

 特別徴収とは・・・給与から住民税を天引きする。
  普通徴収とは・・・個人で住民税を納付する。

提出する市町村ごとに給与支払報告書(総括表)を作成し、ばらばらにならないようホチキス
で以上のように止めます。

I提出期限
 
平成30年1月31日(水)


 参照:国税庁HPより      


法定調書・支払調書は提出範囲が決まっています。
作成代行は事前に当事務所へお問い合わせください。