平成29年分の確定申告より医療費控除の領収書の提出が不要になります!
従来では、確定申告で医療費控除を受けるには『医療費の明細書』へ医療費の明細を記載し、その支払った医療費、通院時の交通費等の領収書の添付が必要でした。
しかし、平成29年の税制改正により『医療費控除の明細書』を確定申告書へ添付することで医療費の領収書の添付が不要になりました。
医療費控除とは?
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った自分自身または家族の医療費の一部をを所得から、最高200万円まで控除することができる制度です。
医療費控除を受けるには?〜従来の方法〜
従来では、医療費控除を受けるには以下の要件を満たす必要がありました。
@自分自身または生計を一にする配偶者やその他親族の為に支払った医療費であること。
A控除を受ける年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
B支払った医療費が10万円以上であること。(所得金額が200万円以下の場合は、所得の5%を超えた医療費が控除対象になります。)
C支払った医療費の明細を『医療費の明細書』へ医療を受けた人・病院・薬局ごとに記載し、医療費の領収書と一緒に確定申告書へ添付すること。
医療費控除を受けるには?〜平成29年分以後の方法〜
平成29年分以後、医療費控除を受けるには以下の要件を満たす必要があります。
@〜Bまでは従来通りです。
C支払った医療費の明細を『医療費控除の明細書』へ医療を受けた人・病院・薬局ごとに記載し、確定申告書へ添付すること。
●経過措置●
平成29年分〜平成31年分までは領収書の添付による提出も可能です。
(注)領収書の取扱い
領収書の添付は必要なくなりますが、税務署から提出を求められる場合があるので申告から5年間は保存が必要です。
明細書の記載方法はこちらから
医療費控除の対象になる金額
医療費控除の金額は、200万円を上限に以下の計算式で計算することができます。
実際に支払った 医療費の合計 |
− | 保険金等の 補填される金額 |
− | 10万円 (所得金額が200万円以下の場合、 所得の5%の金額) |
= | 医療費控除の金額 (上限200万円) |
医療費控除の対象になる医療費の例は以下の通りです。
医療費控除の対象になる医療費の例
分類 | 対象になる主なもの | 対象にならないもの |
診察や治療、 健康診断等の費用 |
・医師の診断代、治療費 ・治療のためのあん摩マッサージなどの施術師他 |
・入院時の寝間着など、身の回りのものの代金 ・入院時の出前や外食代他 |
薬代 | ・医療の為の医薬品の購入費 | ・ビタミン剤や栄養ドリンクなど |
交通費 | ・電車、バスの通院費用 ・必要な付添人の交通費 |
・通院のための自家用車のガソリン代 ・駐車場代 |
出産費用 | ・妊娠時の定期健診や診査 | ・実家で出産する等の帰る為に利用したタクシー代 |
介護保険サービス費用 | ・一定の在宅サービスの自己負担額など | ・施設サービスにおける日常生活費、 特別なサービス費用 ・生活援助中心の訪問介護費用 |