平成29年度税制改正 事業承継税制の見直し


中小企業経営者の高齢化の進行等を踏まえ、早期かつ計画的な事業承継の更なる促進のため、非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度をさらに使いやすくするための見直しが行われました。

1 雇用確保要件の計算方法の見直し

改正前 改正後 適用時期
雇用確保要件の端数を切上げ 雇用確保用件の端数を切捨て 5回目の贈与(相続)報告基準日が29年4月1日以後となる者に適用


2 相続税の納税猶予切替時の『中小企業要件』『非上場要件』廃止

改正前 改正後 適用時期
相続税の納税猶予切替時に『中小企業要件』『非上場要件』が必要 『中小企業要件』『非上場要件』を廃止 相続開始日が平成29年4月1日以後である者に適用


3 災害時等の雇用確保要件について免除、緩和

改正前 改正後 適用時期
災害時にも原則雇用確保要件を維持 雇用確保要件の免除・緩和等のセーフティーネットを措置 平成28年4月1日以後の災害等に適用


4 相続時精算課税制度との併用を可能に

改正前 改正後 適用時期
相続時精算課税との併用不可 相続時精算課税との併用可能 平成29年1月1日以後の贈与に適用



相続税納税猶予、申請窓口が平成29年4月1日から都道府県へ
納税猶予については、適用を受けるための『認定申請書』や、適用を受け続けるための要件を満たしていることを示す『年次報告書』(原則5年間毎年)の提出をすることが必須要件となっています。この『認定申請書』『年次報告書』の提出先が、各経済産業局から主たる事務所の所在する都道府県へ、平成29年4月1日以後の提出分から変更となります。