7月10日は納期特例の納付期限です


納期特例とは?

 源泉徴収義務者である会社や個人は、毎月、社員に支払う給与から源泉所得税及び復興特別所得税といわれる税金を天引き、徴収します。また、税理士や弁護士・司法書士・社会保険労務士の報酬からも徴収します。この徴収した源泉所得税及び復興特別所得税は、原則として徴収した月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期特例といいます。
(個人の場合、次の2点いずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要がないとされています)
 @常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
 A給与や退職金の支払いがなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払いっている人
1月から6月まで徴収分 納付期限 7月10日
7月から12月までの徴収分 納付期限 翌年1月20日
※納付期限が日曜日・祝日、土曜日にあたる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。
※納付期限までに納付していなかった場合、加算税や延滞税を負担しなければならないことがありますのでご注意ください。


納期特例を受けるためには?

この特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要です。
 ・用紙はこちらから→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
 ・提出先  源泉徴収義務者の所在地を所轄する税務署へ
 ・申請書を提出後、却下の通知が無ければ、申請書を提出した月の翌月から納期特例の対象となります。


納期特例の要件に該当しなくなったら?

給与の支給人員が常時10人超となるなど納期特例の要件に該当しなくなった場合には「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要です。
 ・用紙はこちらから→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_15.htm
 ・提出先  源泉徴収義務者の所在地を所轄する税務署へ
 ・この届出書をすると、提出した日の属する納期特例の期間から納期特例の承認の効力が失われます。