確定申告とは
確定申告とは?
毎年1月1日から12月31日 までの一年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
確定申告には大きく分けて2通りあります
@確定申告をしなければいけない人
サラリーマン・OLなど
・給与収入金額が2000万円を超える人
・1ヶ所から給与を貰っている人で、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える人
・2ヶ所以上から給与を貰っている人でサブの給与やその他の所得が20万円を超える人
・源泉徴収をされない給与を貰った人(家事使用人等)
・災害減免法によって源泉徴収猶予を受けた人 など自営業者やアパートのオーナー等 年金生活者など
公的年金や国民年金など公的年金だけの所得の人源泉徴収をされない退職所得がある人
日本国外の事業者からの退職金を貰った人など
A申告によって還付が受けられるケース
配当や原稿料などの報酬で予め差引かれた税金があって、年間の所得が一定額以下の人 所得が源泉徴収された厚生年金など公的年金のみの人 サラリーマンやOLなどの給与所得者で、所得控除や税額控除などがある人 年の中途で退職した人で年末調整を受けていない人 年末調整による控除漏れのある人
還付申告期間は通常の確定申告とは異なり、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間です。
納付について
申告・納税期間は、平成31年2月18日(月)〜平成31年3月15日(金)までです。
この時期を過ぎると期限後申告となり延滞税がかかります。
なお、還付申告については、平成31年2月15日(金)以前でも申告書の受付を行っています。
所得から差し引けるもの(所得控除)
・医療費控除
医療費負担額が10万円を超えればその超えた分について所得から、最高200万円まで差し引くことができます。
また、医療費の負担が10万円以下であっても、所得金額が200万円以下の場合、所得の5%を超えた医療費を控除することができます。
※平成29年分の確定申告から医療費の領収書の提出・提示が不要になり、「医療費控除の明細書」の提出が必要になりました。
詳しくはこちらから
分類 | 対象となる主なもの | 対象とならないもの |
診察や治療、 健康診断等の費用 |
・医師の診療代、治療代 ・治療の為のあん摩マッサージなどの施術師他 |
・入院時の寝巻きなど、 身の回りのものの代金 ・入院時の出前や外食代他 |
薬代 | ・医療の為の医薬品の購入費 | ・ビタミン剤や栄養ドリンクなど |
交通費 | ・電車、バスの通院費用 ・必要な付添人の交通費 |
・通院のための自家用車のガソリン代 ・駐車場代 |
出産費用 | ・妊娠時の定期健診や診査 | ・実家で出産するなどの帰る為に 利用したタクシー代 |
介護保険のサービス費用 | ・一定の在宅サービスの自己負担額など | ・施設サービスにおける日常生活費、特別なサービス費用 ・生活援助中心の訪問介護費用 |
・寄附金控除
2千円を超える寄附金を払っていたら、その金額を所得から差し引くことができます。寄附金を払った時の領収書を添付する必要があります。
※ふるさと納税も対象となります。
・配偶者控除
配偶者や家族を扶養している人は、配偶者控除・扶養控除などが受けられます。
また、自分や配偶者等が障害者である場合には障害者控除が適用されます。
※平成30年分の確定申告から配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる範囲が変わりました。
詳しくはこちらから
その他控除として・・・
・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・社会保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除
などがあります。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。また、確定申告のご依頼受付も随時行っております。
フリーダイアル 0120-97-8848