所得税等の確定申告書のマイナンバーについて

 
◎社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入について
 社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率化・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されました。

◎平成28年分以降の所得税等の確定申告書に必要なもの

マイナンバー(個人番号)
(12桁)の記載
本人確認書類の提示又は
写しの添付
・記載する場所
 所得税等の確定申告書
 (第一表、第二表)

・記載が必要な方
 申告者ご本人
 控除対象配偶者
 扶養親族及び事業専従者など
・提示又は添付が必要な方
 申告者ご本人

・提示又は添付が不要な方
 控除対象配偶者
 扶養家族
 事業専従者など


◎本人確認書類

 @マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
   マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
   ご自宅等からe-taxで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。

 Aマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方
   1)番号確認書類申告者ご本人のマイナンバーを確認できる書類
     ・通知カード
     ・住民票の写し又は住民票記載事項証明書
      (マイナンバーの記載があるものに限ります。)
    などのうちいずれか1

2)身元確認書類:記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類
     ・運転免許証
     ・公的医療保険の被保険者証
     ・パスポート
    などのうちいずれか1つ



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