償却資産申告書へのマイナンバー記載について
平成28年1月からマイナンバー制度が導入され申告書を提出する際に、
マイナンバー(個人番号、法人番号)の記載が必要となりました。
◎記入方法
個人は12桁の個人番号を、法人は13桁の法人番号を
償却資産申告書 項目3「個人番号又は法人番号」に右詰めで記載します。
◎本人確認資料の添付
個人番号(法人番号を除く)を記載した申告書に、以下の番号確認資料と身元確認資料をそれぞれ1種類ずつ添付します。また、代理人が申告書を提出する場合は番号確認資料と身元確認資料の他に代理権限確認資料が必要です。法人番号を記載した申告書に添付書類は不要です。
@本人が申告書を提出する場合
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番号確認資料
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身元確認資料
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窓口・郵送
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・個人番号カード
・通知カード
・住民票(個人番号が記載されたもの)等
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・個人番号カード
・運転免許証
・青森市から送付された住所・氏名等が印字された償却資産申告書他
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電子申告(eLTAX)の場合
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電子証明書等により本人確認を実施するため、本人確認資料の添付は不要
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A代理人が申告書を提出する場合
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番号確認資料
(本人)
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身元確認資料(代理人)
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代理権限確認資料
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窓口・郵送
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・本人の個人番号カード
・本人の通知カード
・本人の住民票(個人番号が記載されたもの)等
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・代理人の個人番号カード(表面)
・代理人の運転免許証
・代理人の税理士帳票等
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・税務代理権限証書
・委任状他
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電子申告(eLTAX)の場合
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電子証明書等により本人確認を実施するため、本人確認資料の添付は不要
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※郵送の場合は、上記書類の写しを提出します。また、代理人が提出する場合は、
税務代理権限証書は原本、その他の書類は写しを提出します。
マイナンバーの記載がない場合でも、有効な申告書として受理されます。
また、本人確認資料の不足などにより本人確認が出来ない場合、
個人番号の記載はないものとして受理されます。
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