法定調書へのマイナンバー記載について

平成28年1月1日以後に支払が確定した報酬等の支払に関する法定調書等には、支払を受ける方等の氏名(名称)・住所等のほか、マイナンバー又は法人番号の記載も必要になりました。

そのため、税理士や弁護士等の報酬や不動産の賃貸料など一定の支払をする方がこれらの支払に関する法定調書を税務署へ提出する場合には、支払を受ける方からマイナンバー又は法人番号の提供を受ける必要があります。(表1参照)

また、マイナンバーの提供を受ける際には、本人確認を行う必要があります。本人確認についてはこちら

表1 税務署へ提出する支払に関する法定調書に該当する対象者の一例   
 
支払調書等の
名称
提出対象者
(支払いを受ける方)
提出範囲
給与所得の
源泉徴収票
給与をもらった法人の役員 平成28年中の給与等の支払金額が150万を越えるもの
退職所得の
源泉徴収票
退職手当をもらった方 法人の役員に対して支払ったもの

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、不動産鑑定士等で報酬をもらった方 同一人に対する平成28年中の支払金額の合計が5万を越えるもの
不動産の使用料等の支払調書 賃借料、権利金、更新料等の支払いを受ける方 
例)家賃をもらった大家
同一人に対する平成28年中の支払金額の合計が15万を越えるもの
不動産等の譲受けの対価の支払調書 譲受けの対価の支払を受ける方 
例)土地を売り対価をもらった方
同一人に対する平成28年中の支払金額の合計が100万を越えるもの
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 売買又は貸付けのあっせん手数料を受ける方 例)土地のあっせんを行い手数料をもらった方 同一人に対する平成28年中の支払金額の合計が15万を越えるもの

 上記は一例となっております。他の該当者についてはこちら                       

 マイナンバー提出を受ける際には提出が必要なのかを確認し、マイナンバーを取り扱う場合の注意事項に留意して提出を受けましょう。