年末調整 マイナンバー制度の導入について


マイナンバー制度の導入により、平成28年分の扶養控除等(異動)申告書へのマイナンバーの記載が必要となりました。

マイナンバーについて
 マイナンバーには個人番号と法人番号があります。個人番号とは、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から通知される、12桁の番号のことです。法人番号とは、設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から通知される、13桁の番号のことです。

扶養控除等申告書へのマイナンバー記載

 給与支払者は、給与所得者から給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号が記載された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける必要があります。この申告書の提出を受けた給与支払者は、給与支払者自身の個人番号または法人番号も申告書に記載する必要があります。

本人確認

 給与支払者が、給与所得者から個人番号の提供を受ける場合は、『番号確認』と『身元確認』が必要です。番号確認とは、提供を受ける番号が正しいことの確認であり、身元確認とは、番号の提供をする者がその番号の持ち主であることの確認のことをいいます。この番号確認と身元確認を以下の書類で確認する必要があります。

 個人番号カード(番号確認と身元確認の両方ができる)
  または
 通知カード(番号確認)+運転免許証or健康保険の被保険者証(身元確認) 等

 個人番号カードがあればそれだけで両方の確認ができます。ただし、個人番号カードが無く写真表示のない証明書等により本人確認を行う場合には、番号確認と身元確認がそれぞれできる2種類のもので確認が必要となります。
 なお、給与支払者が本人確認を行う必要があるのは、個人番号の提供を行う給与所得者本人のみとなります。控除対象配偶者や控除対象扶養親族等の本人確認は、給与所得者が行うこととなります。
 個人番号の確認については、上記書類等で確認するほか、一度本人確認を実施のうえ作成した特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報データベース)を参照することにより確認することも認められています。
 身元の確認については、番号の提供をする者が従業員であり、採用時等に一度本人であることの確認を行っている場合には、本人を対面で確認することにより身元確認書類の提示を受けることは不要です。扶養親族等の身元の確認についても、給与所得者がその扶養親族等を対面で確認することにより、身元確認書類の提示を受けることは不要となります。

源泉徴収票への番号記載

 平成28年1月以降の支払に係る税務署提出用の給与所得の源泉徴収票には、給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要があります。本人へ交付する源泉徴収票については個人番号の記載は必要ありません。


その他マイナンバー制度の導入により取り扱いの注意点があります。マイナンバー制度導入における税務手続でのご相談等ございましたら、お気軽に事務所までお問合せください。
制度に関する詳細について以下のホームページもご活用ください。
 内閣官房「社会保障・番号制度」ホームページ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/