外国人従業員への給与支払い時の注意

国内の外国人労働者の人数は年々増加しています。
外国人を雇入れる場合も支払った給与には所得税が課税され、源泉徴収が必要となります。
注意しましょう!

給与支払い時の注意点
給与からの源泉徴収については、その外国人従業員が所得税法上の「居住者」か「非居住者」のいずれに該当するかによって計算が異なります。
<@居住者>
 日本国内に住所(個人の生活の拠点となっている住所)がある、または現在まで引き続き1年以上継続して居住する場所がある個人の方を言います。
居住者である外国人の場合、
日本人従業員と同様に、給与からの源泉徴収と年末調整を行います。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、給与を毎月支払う場合は「源泉徴収税額表(月額表)」の甲欄を使用します。また、住民税も課税されるため、給与からの特別徴収が必要です

 
居住者の中にはさらに区分が存在し、非永住者と永住者に分けられ所得税の課税範囲が異なります
  非永住者と
は…居住者のうち日本国籍を有しておらず、なおかつ過去10年間に日本国内に住所または居所を
            有していた期間が5年以下の外国人を言います。
  永住者とは…非永住者に該当しない外国人を言います。

<A非居住者>
 居住者に該当しない方を言います。
非居住者である外国人の場合給与からの源泉徴収のみ行います。(年末調整は不要
原則、給与の支払い時に
一律20.42%(復興特別法人税を含む)税率で源泉徴収することで、課税関係は終了します。住民税は課税されません。
 ただし、日本国内での就労を目的に来日する外国人は、原則居住者と推定されます。
労働契約期間が1年未満であるなど、来日時に在留期間が1年未満であることが明白な場合、非居住者と認定されてしまいます。

課税される区分
区分 所得税の課税範囲 源泉税率 住民税の課税範囲
@居住者 非永住者 日本国内、国外での所得の内国内で支払われた
ものまたは国外から送金されたもの
 日本人同様税額表に準じた税率 1月1日現在日本に住所がある場合は課税
永住者 全ての所得に課税
A非居住者 国内源泉所得  原則 20.42%
 源泉徴収によって課税関係は終了
1月1日現在日本に住所がない場合は非課税