平成27年度 税制改正特集 〜法人税・消費税〜


法人税  税率の引下げで企業の負担を軽減   平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用

@税率を23.9%に引下げ
法人税の基本税率が23.9%(改正前25.5%)に引き下げられます。これにより、地方税を含めた法人実効税率(標準税率)は改正前の34.62%から32.11%(▲2.51%)に下がります。
A中小企業に対する軽減の特例措置は2年延長
中小企業(資本金1億円以下の法人)の場合、所得金額年800万円以下の部分に対し15%(本則19%)に軽減されている特例措置が2年延長されます。同様に公益法人等及び協同組合等の軽減税率の特例(所得金額年800万円以下の部分15%)も2年延長されます。
所得区分 平成24年4月1日〜平成27年3月31日に
開始する事業年度
平成27年4月1日〜平成29年3月31日に
開始する事業年度
中小企業
資本金1億円以下の法人
年800万円以下の部分 15% 15%
年800万円超の部分 25.5% 23.9%
大企業
資本金1億円超の法人
所得区分なし
【事例】課税所得金額1,300万円であった場合の中小企業の法人税減税額は?
     改正前  法人税額=(800万円×15%)+(500万円×25.5%)=247.5万円
     改正後  法人税額=(800万円×15%)+(500万円×23.9%)=239.5万円
    したがって8万円(247.5万円−239.5万円)の減税になります。

改正による法人実効税率の推移

現行 平成27年度 平成28年度
国の法人税 25.5% 23.9% 23.9%
大法人向けの法人事業税所得割
※地方法人特別税を含む
※年800万円超所得分の標準税率
7.2% 6.0% 4.8%
国・地方の法人実効税率
〔標準税率ベース〕
34.62% 32.11%
(▲2.51%)
31.33%
(▲3.29%)


消費税  税率10%への引上げを平成29年4月1日に実施

@税率の引上げ実施日の変更
税率(国・地方)の10%への引上げの実施日が平成29年4月1日とされます。
※引上げの際の景気判断条項は削除されます。
※消費税率10%引上げ時の軽減税率制度の導入を目指して具体的な検討が行われます。
A経過措置の指定日の改正
消費税率10%への引上げに伴う適用税率の経過措置について、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成28年10月1日とする等の改正が行われます。
※消費税率10%への引上げの実施日にあわせ、消費税転嫁対策特別措置法の期限が平成30年9月30日とされます。