パートで働く主婦にとっての103万円の壁と130万円の壁
パートの年収が103万円を超えると所得税がかかります
パートで働く主婦の年収(給与収入のみで他に収入が無い場合)が103万円以下であれば、主婦本人に所得税が課税されないうえ、夫は所得税の配偶者控除(注釈1)を受けることができます。
そのため、年収が103万円を超えない様に主婦が働く時間を調整する事から『103万円の壁』と言われます。
主婦の年収が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられなくなりますが、夫の収入が一定額以下(注釈2)で、かつ主婦の年収が141万円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除は、妻の年収に応じて夫の所得から38万円〜3万円を控除することで、税負担を緩和(世帯の手取り収入が一気に減らない様に)するものです。
(注釈1)所得税において、収入が103万円以下の妻がいる場合、夫の所得から38万円が控除されます。
(注釈2)収入が給与収入のみであれば、概ね年収1,230万円以下が目安です。
パートの年収が130万円以上になると扶養から外れます
サラリーマンの妻は、夫の社会保険の扶養等になることで、社会保険料(健康保険料、国民年金保険料)が免除されています。
しかし、パートの年収が130万円以上になると(注釈3)、夫が加入する社会保険(健康保険・年金)の扶養家族(被扶養者)の範囲から外れてしまい、妻本人が社会保険料を支払う必要があります。そのため、『130万円の壁』ともいわれます。
また、前述のように、所得税においては103万円を超えたときには、段階的に負担が生じるしくみになっていますが、社会保険料については、130万円以上になると一気に負担が発生するため、主婦にとって大きな壁といえます。(注釈4)
(注釈3)ここでいう年収には交通費も含まれます。また、60歳以上又は障害者の場合は180万円以上になります。
(注釈4)例えば、青森県の場合、パート収入が140万円であれば、年間の社会保険料は、概算で健康保険料7万800円(40歳以上の場合は8万2,980円)、厚生年金保険料は12万3,720円くらいになります。
パートの収入と所得税、住民税、配偶者控除等、社会保険の扶養の関係
収入と所得税、配偶者控除、社会保険料の負担の関係を一覧にまとめると以下の図のようになります。
パート収入 | パートで働く主婦の税金 | 夫の配偶者控除の適用 | パート本人(妻)の 社会保険料の 負担 |
|||
所得税 | 住民税 | 配偶者 控除 |
配偶者 特別控除 |
|||
所得割 | 均等割 | |||||
100万円以下 | 非課税 | 非課税 | 課税or 非課税 |
有 | 無 | 無 |
100万円超 103万円以下 | 非課税 | 課税 | 有 | 無 | 無 | |
103万円超 130万円未満 | 課税 | 課税 | 無 | 有 | 無 | |
130万円以上141万円未満 | 課税 | 課税 | 無 | 有 | 有 | |
141万円以上 | 課税 | 課税 | 無 | 無 | 有 |
・103万円以下でも住民税が課税される
年収が103万円以下であっても、100万円を超えると住民税がかかります。住民税には、所得金額に対して課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず均等額を負担する「均等割」があります。一般に、年収100万円以下で、他に収入が無ければ住民税は非課税ですが、自治体によっては、年収93万円や96万5千円を超えると住民税のうち均等割が課税されるところもあります。
所得割:標準税率10%(都道府県民税4%、市町村民税:6%)
均等割:年額5,000円(都道府県民税1,500円、市町村民税3,500円)。一部自治体は税額が異なる。
・所定労働時間によっては、収入に関係なく、社会保険に加入しなければなりません。