●●●●地震保険料控除について●●●●
所得税法改正により、平成19年1月から地震保険料控除が創設され、所得税は平成19年分以後、住民税は平成20年度分以後について適用されることとなりました。現行の火災保険や損害保険等に対する損害保険料控除は、平成18年12月末をもっ て廃止されました。
1.対象になる地震保険の要件
@住居に使用される建物(店舗併用住宅を含みます。)と家財等を保険の
目的としていること。
A地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われるこ と。
B地震保険は、必ず火災保険または積立型火災保険に付帯して契約すること。
2.地震保険料控除額
所 得 税
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支払った保険料の全額(最高5万円)
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住 民 税
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支払った保険料の1/2(最高2万5千円)
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3.長期損害保険契約がある場合の特例
平成18年末までに締結した保険期間10年以上の積立型保険で平成19年1月以降変更のないものについては従前の損害保険料控除の対象となります。