●● 平成25年度税制改正〜相続税・贈与税編〜 ●●

事業承継税制の適用要件が緩和され、
使いやすくなりました!!

事業承継とは・・・?
 現経営者から、後継者へ事業の
バトンタッチを行うこと!
事業承継税制とは・・・?
 後継者が先代経営者から
贈与・相続で取得する会社の発行済み株式総数の3分の2以下までの株式に対する贈与税・相続税の納税猶予・免除する制度




○先代から2代目へ<生前贈与>
@
一定数以上の自社株を贈与することで、贈与税の納税猶予が可能です!
<相続の発生>
A相続時、
贈与税額の免除と相続税の納税猶予が受けることが可能です!

しかし! 以下のようなことがあると、猶予が打ち切りになってしまうのでご注意ください!
・申告期限から5年の間に、
一部でも承継株式を譲渡、後継者の代表権喪失した場合。
・申告期限から5年間、
相続/贈与時の従業員数の8割雇用の維持の不可能だった場合。

この他にも、改定された項目は以下の通りです。
(1)先代経営者の役員残留が可能に
(2)親族以外も承継対象へ追加
(3)雇用の8割維持の要件緩和→5年間毎年維持ではなく5年平均で判定
(4)猶予打ち切りの際、利子税負担軽減
→5年超での打ち切りの場合、利子税は不要!

詳しくは、こちらへ