●●4月1日以降でも税率5%が継続適用される取引A●●     

先月は「リース契約」、「毎月定額の賃貸料」に関する継続適用について、ご紹介しました。
今回も、消費税率引き上げの施行日である平成26年4月1日(以下:施行日)以降でも、
現行の消費税率5%が継続して適用される取引についてご紹介します。

1.仕入先が施行日前に出荷した商品に対する税率     
 
 例)ある会社の仕入において・・・
   ・A社はB社から商品を仕入れている。
   ・B社は3/28に商品を出荷→4/2にA社に納品
Q.この場合、A社は4/2に検収するため、新税率(8%)を適用することになるのですか?

A.旧税率(5%)が適用されます!
<理由>
・B社は
施行日前に、A社に資産の譲渡等(=商品の引き渡し)を行ったことになるため…。
→B社からの請求書は旧税率(5%)で、A社でも旧税率(5%)で仕入税額控除の計算をします。

2.通信販売等の税率に関する経過措置    
多くの方が利用している「通信販売」。
インターネットによる注文、電話注文など、方法はさまざまです。

Q.「通信販売」の場合の税率はどうなっているのですか?
A.販売価格等の条件の提示、または提示する準備ができている場合に限り、旧税率が適用!
例)5/10に販売になる商品を予約する場合
@3/31前までに、販売価格等の
条件が提示されている場合→旧税率のまま
A3/31前までに、販売価格等の
条件を提示する準備が整っている場合→旧税率のまま
B3/31前までに、販売価格等の条件が
提示されていないor準備できていない新税率が適用
※@〜Bのように、その商品の価格が
きちんと定まっているかによって税率も変わってくるので注意が必要!

4月からは新税率が適用です!今一度、消費税に関する理解を深めませんか?
当事務所に、お気軽にご相談ください!

詳しい概要は、国税庁のHPにもありますのでご確認ください!