●●● 役員給与制度の取り扱いのQ&A その2 ●●●
Q1 役員給与の損金算入される範囲とは? |
---|
A1 法人が役員に対して支給する給与のうち、損金参入される範囲は次の通りです。 @支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など⇒定期同額給与 Aその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、その定めの内容に関する届出をしているもの⇒事前確定届出給与 B 同族会社に該当しない法人が、その業務を執行する役員に対して支給する利益 に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの⇒利益連動給与 (注)@からBまでに該当する役員給与であっても、不相当に高額な部分の金額または、事実を隠ぺい・仮装して経理することにより支給する給与は除かれます。
A2 改正前は、期首から過月分の報酬をさかのぼって上乗せ支給し、その増額分を総会の翌月以後に支給するといった場合は、一括支給を条件に損金算入が認められていました。しかし、改正後は認められなくなりました。すでに終了した職務について「事後」に給与額を増額して支給した場合は、損金に算入されません。というのも損金算入される定期同額給与や事前確定届出給与、利益連動給与は、いずれもその役員の職務執行期間の開始前に、支給時期や支給金額が決められているものに限られるからです。
A3 所轄税務署長への届出期限は、「その給与に係る職務の執行を開始する日」または、「当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日」のいずれか早い日となっております。
A4 改正後の法人税法における定期同額給与とは、Q1で述べた通りです。したがって、非常勤役員に対する給与を半年毎に支給するような場合はこれに該当しないこととなります。今後も同様に損金算入が認められるには、事前確定届出給与として税務署長への届出が必要になります。(なお、支給時期が1ヶ月を超える期間ごとである場合は、定期同額給与にはなりません。)
A5 事前確定届出給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与が対象となるため、現物資産による支給などのように支給金額が確定していないものは対象となりません。 平成18年度税制改正により、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。 |