●●● 特殊支配同族会社の役員報酬に関するQ&A その1 ●●●
Q1 特殊支配同族会社の要件とは? |
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A1 特殊支配同族会社となるのは次のふたつの要件を同時に満たす会社をいいます。 @「業務主宰役員」とその関連者が発行済み株式総数の90%以上の株式 を有している。 (株式数の90%以上保有、議決権割合の90%以上、持株会社の社員割合が90%以上) A常務に従事する役員総数に対する「業務主宰役員」と常務に従事する「業務主宰 役員関連者」の数が50%超であること。 特殊支配同族会社の判定は、その事業年度終了時点の状況により判断します。 ※@とAでは対象となる役員等の範囲が異なるので要注意!
A2 業務主宰役員とは、「法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る」つまり、会社の経営に最も中心的に関わっている役員の事で、通常は代表取締役社長が該当します。
A3 1.業務主宰役員の親族
A4 法律上は民法において定義がなされ、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族をいいます。
A5 給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことはできません。
A6 特殊支配同族会社の次の事業年度については、この規定は適用されません。 (1) その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(基準期間)の所得金額又は欠損金 額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額の平均額(以下「基準所得金額」といいます。)が年1,600万円(注1)以下である事業年度 (2) 基準所得金額が年1,600万円(注1)を超え3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準期間の給与の平均額の割合が50%以下である事業年度 (注1) 平成19年3月31日までに開始する各事業年度については年800万円です。 (注2) 新設法人などで、基準期間がない特殊支配同族会社については、その事業年度の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額(以下「当年度基準所得金額」といいます。)により、上記(1)及び(2)と同様に判定します。 |