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     ●●● 税務手続きに関する郵送等に係る書類の提出期限 ●●●

 平成18年度の税制改正に伴い、発信主義の適用対象が拡大されました。
 その対象に『後続の手続きに影響を及ぼすおそれのない書類として国税庁長官が定める書類』が追加され、平成18年4月1日より適用となりました。

≪発信主義≫
郵便物又は信書便物の通信日付印(消印)により、表示された日に提出されたものとみなします

≪到達主義≫
郵便物又は信書便物が到達したときに提出したものとみなします。

※提出時期に具体的な制約がない書類
 ・「速やかに」、「遅滞なく」、「直ちに」、「相当の期間内に」等の規定があるが、
  具体的な提出期限の定めがない

 ・「変更(廃業)しようとする場合には・・・に提出しなければならない」等、一定の
  行為をする者に対して提出を義務付けている書類

  到達主義に該当します。