●●● 役員報酬(定期同額給与)の支給額を改定する際の注意点●●●

 
1. 損金算入できる定期同額給与とは
 @支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである(実務上は月払いが一般的)
 Aその各支給時期における支給額が事業年度を通じて原則同額である
  ※
損金算入とは?→税金を少なくする経費のこと

2.定時株主総会での役員報酬の改定
通常改定で定期同額給与とみなされる要件は以下の通りになります。

@ 期首から原則3か月以内(3月決算法人なら6月末まで)に行う改定であること
A 事業年度内において、改定前の毎月の支給額が同額であること
B 事業年度内において、改定後の毎月の支給額が同額であること

事業年度の途中に増額・減額をすると、原則としてその一部が損金として認められません

3.業績悪化を理由に役員報酬を減額する場合
やむを得ない事情により役員報酬を減額せざるを得ないがある場合の例が以下の通りになります。

@ 財務諸表の数値が相当程度悪化した場合
A 倒産の危機に瀕している場合
B 経営悪化により、第三者である利害関係者(株主・債権者・取引先等)との関係上、
役員給与を減額しなければらならなくなった場合
※減額後も、全額損金として認められます

○まとめ○
・役員報酬は、事業年度中で改定してしまうと、
原則一部が損金算入することが認められていない
・次年度経営計画の中で、会計事務所との話し合いをして、
慎重に検討することが重要