●●● 役員報酬(定期同額給与)の支給額を改定する際の注意点●●●
1. 損金算入できる定期同額給与とは @支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである(実務上は月払いが一般的) Aその各支給時期における支給額が事業年度を通じて原則同額である ※損金算入とは?→税金を少なくする経費のこと 2.定時株主総会での役員報酬の改定
事業年度の途中に増額・減額をすると、原則としてその一部が損金として認められません。 3.業績悪化を理由に役員報酬を減額する場合
○まとめ○ ・役員報酬は、事業年度中で改定してしまうと、原則一部が損金算入することが認められていない。 ・次年度経営計画の中で、会計事務所との話し合いをして、慎重に検討することが重要。 |