I will promise the effort to carry
to your corporate development
as a strong partner.
 

                ||||||

    
●●● 定款記載内容と定款変更のポイント その1 ●●●

 会社の定款は、会社の憲法と言われるものであり、会社の運営など指針に
 なるべきもの
だと以前述べました。
  定款の記載事項には3つの特徴があるのをご存知でしょうか?

1.絶対的記載事項
一つでも記載が欠けていると定款全部が無効になってしまう事項
目的、商号、本店所在地、発行可能株式総数4つ

2.相対的記載事項
定款に記載しないと法的効力が生じない事項
取締役会や監査役の設置など。
「会社法の新規定の適用(=メリット)を受けるためには定款への定めが必要」と
いう事項には要注意です。

3.任意的記載事項
簡単に変更出来なくするためにあえて定款に記載する事項
株主総会の開催時期及び招集手続き、事業年度、取締役、監査役の員数など

定款の記載内容を変更する場合記載例
   
Q.当社の公告は、現在官報に記載することになっていますが、電子公告に
したい場合はどのように記載すればいいですか?


A.公告の方法は、会社法では@官報への掲載、A日刊新聞への掲載、
 B電子公告
のいずれかを定款で定めることができるとされております。
 新たに電子公告を採用する場合、定款でその旨の記載が必要です。電子
 公告採用の際は、 公告ページのアドレスの登記が必要となります。
 これは、 定款には記載不要となっております。

  記載例
    第○条 当会社の公告方法は、電子公告とする。

  ※予備的な他の方法を定める場合※
    第○条 当会社の公告方法は、電子公告とする。
           ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
      公告をする
ことが出来ない場合は、官報に掲載して行うものとする。

Q当社は取締役会の書面決議制度を採用しようと思うのですが、定款に
どのように記載すればいいですか?


A.会社法では新しく書面決議制度が創設されました。この制度は定款で
 その旨を定める必要があります。

  記載例
     第○条  当社は取締役会の決議方法について、取締役(当該決議事項について
           議決に加わることができるものに限る)の全員が書面または電磁的記録
           により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締
           役会の決議があったものとみなす。