●●● 定款記載内容と定款変更のポイント その1 ●●● |
会社の定款は、会社の憲法と言われるものであり、会社の運営など指針に
なるべきものだと以前述べました。
定款の記載事項には3つの特徴があるのをご存知でしょうか?
1.絶対的記載事項
一つでも記載が欠けていると定款全部が無効になってしまう事項
目的、商号、本店所在地、発行可能株式総数の4つ
2.相対的記載事項
定款に記載しないと法的効力が生じない事項
取締役会や監査役の設置など。
「会社法の新規定の適用(=メリット)を受けるためには定款への定めが必要」という事項には要注意です。
3.任意的記載事項
簡単に変更出来なくするためにあえて定款に記載する事項
株主総会の開催時期及び招集手続き、事業年度、取締役、監査役の員数など
定款の記載内容を変更する場合記載例
Q.当社の公告は、現在官報に記載することになっていますが、電子公告に
したい場合はどのように記載すればいいですか?
A.公告の方法は、会社法では@官報への掲載、A日刊新聞への掲載、
B電子公告のいずれかを定款で定めることができるとされております。
新たに電子公告を採用する場合、定款でその旨の記載が必要です。電子
公告採用の際は、 公告ページのアドレスの登記が必要となります。
これは、 定款には記載不要となっております。
記載例
第○条 当会社の公告方法は、電子公告とする。
※予備的な他の方法を定める場合※
第○条 当会社の公告方法は、電子公告とする。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
公告をすることが出来ない場合は、官報に掲載して行うものとする。
Q当社は取締役会の書面決議制度を採用しようと思うのですが、定款に
どのように記載すればいいですか?
A.会社法では新しく書面決議制度が創設されました。この制度は定款で
その旨を定める必要があります。