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 ●●● 定款変更の基本パターン その1 ●●●


新会社法の施行により、定款に記載すべき事項が大きく変わりました。

株式会社であれ、有限会社であれ、新会社法にそぐわない記載事項もたくさんありますし、株式会社などは、新会社法の施行前でも、度重なる商法の改正により、旧法のままになっている事業者も多いようです。

会社の定款は、会社の憲法と言われるものであり、会社の運営など指針になるべきものですから、やはり現在の法律に対応した定款に変更しておく方がいいのかもしれません。
定款変更は原則として株主総会の特別決議が必要です。会社法施行後最初の株主総会においては、多くの会社で会社法に合わせた定款の変更がなされると考えられます。

特に、変更登記、許認可申請などで定款を添付書類として申請する場合、設立時のままの定款では変更事項が確認できないという事態がおこるかもしれません。

それでは、定款変更すべき事項とはどのようなものなのでしょうか??

 

定款変更は原則として株主総会の特別決議が必要です。
会社法施行後最初の株主総会においては、多くの会社で会社法に合わせた定款の変更がなされると考えられます。変更すべき定款の規定の内容は、大きく分けて次のパターンに区分されます。

(1) 整備法により、「定款変更の決議があったものとみなされる」もの

(2)
 文言の変更を要するもの

(3) 定款自治が認められている事項で会社が任意に採用を決定したもの

※ (1)については、会社法の施行に伴い当然に変更されるべきものであるため株主総会の特別決議は不要

では、実際に定款を変更するには、どうしたらよいのでしょうか?

 定款を変更するには、株式会社であれば株主総会有限会社であれば社員総会定款変更の決議を行い、その内容を議事録として保存し定款を変更した事を証明します。

よって、定款変更の決議によっては定款をまるまる作り変えることもありますが、簡単な変更又は定款の一部を変更する場合には、議事録をもって定款の変更が完了します。

ただし、今回の新会社法による大幅な変更、旧法のままの記載事項が多い場合など、また変更登記や許認可申請などの添付書類として申請する場合には、定款を新たに作り変えた方がよい場合もあります。
その時は、現在の定款の記載事項に応じて、定款を変更した方がいいかと思われます。
設立時に認証を受けた定款を原始定款といいますが、この原始定款と定款変更を決議した議事録をもって定款変更を証明するということになります。

よって、定款変更を決議した議事録は、きちんと保存しておかなければ、定款変更をした証明になりませんのでご注意下さい。