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●● 減価償却資産の償却方法の選定と届出 ●●

減価償却制度の大幅な見直しにより、減価償却資産の償却方法の選定・変更する場合の届出等は複雑になってきています。

@減価償却資産の償却方法の届出書

  減価償却資産の償却方法を選定して届け出る手続き (定額法・定率法)

・新設法人(1期目)
→ その
設立した日の事業年度の確定申告書提出期限までに、選定した償却方法を納税地の所轄税務署長に届け出をします。

・個 人 事 
  →  所得税の確定申告書の提出期限(
取得した日の翌年315)までに提出することになります。

A減価償却資産の償却方法の変更承認申請書

既に選定している減価償却資産の償却方法を変更しようとする場合の手続き

・法 人 
→ 現に採用している償却方法を変更するには
3年間相当後など、変更しようとする事業年度の開始の日の前日までに所轄税務署長の承認を受けることが必要です。

・個   
→ 現に採用している償却方法を変更する場合は、その変更しようとする
年の315日まに、その旨及び理由を記載した申告書を所轄税務署長に提出して、その承認を受けなければなりません。
その変更しようとする年の1231日までに通知がない場合には
みなし承認といって承認されたことになります。実務上、承認通知は送られてきません。

《例》


下記図1のように、3月決算法人が、平成1941日以後に取得した機械に定率法を選定しようとする場合、原則は上記「@償却方法の届出書」を提出する必要があります。
しかし、平成19331日以前に、機械と同じ区分の機械を取得していて旧定率法を適用しているならば、機械については、届出書を提出しなくても
定率法が自動適用されます

ただし、図2のように機械について定額法を選定する場合は、原則どおり申告期限(平成20531日)までに「@償却方法の届出書」を提出する必要があります。

また、図3のように平成19331日以前に取得した機械の償却方法を旧定率法から旧定額法へ変更しようとする場合は、事業年度の申告期限(平成20531日)までに「A変更承認申請書」を提出する場合に限っては、機械について償却方法を旧定額法に変更することが承認されます。

これにより平成1941日以後に取得した機械に定額法を選定しようとする場合は、「A変更承認申請書」を提出しなくても、自動的に定額法が適用されることとなります。

図3の変更承認申請書は平成1941日以後最初に終了する事業年度に限り適用される規定であり、平成19年4月決算法人から適用されるものです。つまり、4月決算法人が経過措置の適用を受ける場合は、原則として申告期限(=平成19630日)までに変更承認申請書を提出する必要があります。