●●消費税率の引き上げに伴う経過措置●●
  請負契約について

○消費税率の引き上げに伴う経過措置
 平成25年10月1日から、法が定めた「指定日」(H31.4.1)の前日までに契約した請負工事では、増税後の引渡しでも税率は8%のままです!

*消費税の基本的なルール
消費税:国内で行われる全ての物品の販売・貸付・サービスの提供に課される税金
<本則課税> 以下の式で、納付する消費税額が決まります。

       課税売上高−課税仕入れ=納付消費税額
<表1>平成31年10月1日以降の消費税率引き上げの推移

      〜H31.9.30 H31.10.1〜
標準税率
H31.10.1〜
軽減税率
全体 8% 10% 8%
6.3% 7.8% 6.24%
地方 1.7% 2.2% 1.76%
<表2>消費税率引き上げに伴う経過措置
@指定日の前日までに譲渡契約等を
行ったことにより適用されるもの
・工事等の請負契約、資産の貸付契約など
A施行日にまたがる取引につき適用されるもの ・旅客運賃など、電気・ガスなどの供給
B施行日以後に計算を行う場合
旧税率が適用される場合
・施行日前の売上につき対価の返還等をした場合など


○工事や製造などの請負工事に関する場合
@契約日に注意!

(原則)H31.10.1以降の引渡し→10%の税率
特定の取引)H31.4.1(指定日)前日までの契約完了→8%の税率
A対象範囲
a)完成に長期間要するもの。
b)仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもの、または目的物の引渡しを要しない請負の場合は、役務の全部の完了が一括して行われるもの。
c)aとbの要件を満たし、その内容について相手方の注文があること。

<表3>契約時期の違いによるH31.10.1時点でかかる税率

       税率が8% 税率が10%
H31.3.31以前による契約(原則) ×
H31.4.1以降による契約(原則) ×
H31.3.31以前の契約だが
H31.10.1以降に引渡す場合
×
*増税6ヵ月前までに請負契約をすれば増税前の税率が適用されます。

※どの契約・引渡しにおいても、相手側への書面による「8%の税率の適用を受けた」という通知が必要になります!