●●●●少額減価償却資産の税務処理●●●●
平成26年度税制改正により、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例が平成28年3月31日まで延長されました。少額減価償却資産等を購入したときの
1.少額減価償却資産等を購入したときの取扱いについて
@「10万円未満の少額減価償却資産」を取得したとき
全額、「損金算入」可能。
固定資産税の申告:対象外
A「20万円未満の一括償却資産」を取得したとき
3年間で均等償却可能。
固定資産税の申告:対象外
B中小企業者のみの特例:「30万円未満の少額減価償却資産」を取得した時
・一事業年度の取得金額の合計額:300万円が限度。
・租税特別措置法上の特別償却等とは、重複不可。
・中古資産も対象
・Aの制度で損金算入した場合と、Bの場合とでは、使用開始した事業年度の 損金算入額は異なる。
2.引取運賃等も「付随経費」として含める!!
取得価格に含める
付随費用
|
・資産購入のために要した費用
例:引取運賃、荷役費ほか
|
取得価格に含めなくてもよい
付随費用
|
・租税公課
例:自動車税、登録免許税ほか
・割賦手数料
→購入代価と明確に区分されている場合 |