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●●● あなたの所得税・住民税が大きく変わります ●●●





1. 市・県民税の税率が10%に統一市民税6県民税4)されます。

住民税所得割の税率は平成18年までは5%、10%、13%の3段階に分かれていましたが、平成19年度からは、所得の多い少ないに関わらず一律10%の比例税率構造に変わります。

改正前

改正後

課税標準額

税率(市民税・県民税)

課税標準額

税率

  〜200万円

5%(3%、2%)

一 律

10

(市民税 6%)

(県民税 4%)

200万超〜700

10%(8%、2%)

700万超 

13%(10%、3%)




2.所得税の税率は5%〜40%の6段階に細分化されます。

住民税所得割の10%比例税率化に伴い、所得税(国税)の税率についても見直しが行われ、従来4段階の税率(10%、20%、30%、37%)が適用されていましたが、平成191月徴収分より、6段階の税率(5%、10%、20%、23%、33%、40%)が適用されます。

改正前

改正後

課税標準額

税率

課税標準額

税率

195万円

5

330万円

10

195万円超〜330万円

10

330万円超〜900万円

20

330万円超〜695万円

20

900万円超〜1800万円

30

695万円超〜900万円

23

1800万円超

37

900万円超から1800万円

33

1800万円超

40

※ほとんどの人は1月から所得税が減り、その分6月分から市・県民税が増えることになります。納税者一人ひとりの「市・県民税+所得税」の合計額は、基本的には変わらないようにされています。(調整控除の創設)



3.     調整控除の創設 (所得税と住民税の調整)

住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があることから、同じ収入金額でも、住民税の課税は、所得税よりも多くなっていますので、住民税負担が増加するケースが生じてきます。
この所得税と個人事業税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人事業税所得割額から次の額が減額されます。

ア 個人住民税の課税所得金額が200万円以下の者

     (ア)     人的控除額の差の合計      
     (イ)     個人住民税の課税所得金額
       ※(ア)・(イ)のいずれか小さい額×5%  


イ 個人住民税の課税所得金額が200万円超の者

    {人的控除額の差の合計額−(個人事業税の課税所得金額−200万円)}×5
   ※ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円とする。

人的控除とは??
人的控除とは、所得控除のうち、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、障害者
  控除、寡婦・寡夫控除・勤労学生控除など、人の基本的生計費に着目した
  控除をいいます。




4.定率減税が廃止されます。

定率減税は、景気対策のため暫定的な税負担の軽減措置として導入されておりますが、経済状況の改善等を踏まえたことにより下記の通り廃止されます。

 ○所得税  所得税額の10%(上限125千円) → 平成191月徴収分より廃止

 ○市県民税 所得割額の7.5%(上限2万円)   → 平成196月徴収分より廃止

注意点

税源委譲によっても、「個人住民税+所得税」の納税者の負担は変わりませんが、定率減税の廃止によって、19年度所得税で最大12.5万円、19年度個人事業税で最大2万円、負担が増えることになります。