消費税率の引き上げに伴う経過措置 ~資産の貸付等~




経過措置とは


平成31年10月より、消費税の税率が8%から10%引き上げられます。経過措置とは、消費税率が10%に改正される平成31年10月1日以後に行われる取引であっても、現行の税率である8%が適用されるケースを定めているものです。





ケース1 資産の貸付け

事務所やビル等の賃貸借契約やリース契約等については、税率引き上げ施行日の半年前にあたる平成31年4月1日を「指定日」とし、その前日の平成31年3月31日までに契約した場合で、かつ平成31年9月30日以前から継続して契約を行っていれば、平成31年10月1日以降も8%の税率が適用されます

  図表1: 賃貸借契約・リース契約にかかる消費税率の経過措置の例





貸付期間とその期間中の対価の額が「契約」で定められていることが条件です。尚、この契約のうち「事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めである」もの、または「契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めである」ものは、経過措置の適用はございません。





ケース2 旅客運賃等についての経過措置

鉄道やバス・航空機等の乗車券や映画・演劇等のチケットは、実際の利用日が平成31年10月1日以降であっても、平成31年9月30日までに料金が支払われていれば、8%の税率が適用されます。

10月1日をまたいで利用する通勤定期券や、10月1日以降に利用する乗車券・チケット等は、9月中に購入しておくとよいでしょう。





ケース3 電気・ガス等についての経過措置



電気・ガス・電話等の料金については、それぞれの事業者が定めた計算や計算期間に従い、利用者に請求が行われます。これらについても同様に、平成31年10月1日をまたがって使用される場合でも、平成31年10月31日までに検針等で料金が確定するものについては、8%の税率が適用されます。




  例:10月1日にまたがる電気料金等の消費税率【9月20日、10月20日に検針があった場合】