●●節税(決算前にもう一度考えてみましょう)●●
●節税とは・・・?

合法的に税負担の軽減を図る行為です。
「偽りその他不正な行為」によって納税を免れる脱税とは違います。

●節税の目的
会社にお金を残して、そのお金を有効に使い、効率的、能率的に経営を進めていくことです。
●決算で慌てないために・・・
                 @すぐに
                 A手軽に
                 B合理的で
                 C実践的な
          基本的な節税方法をいくつか簡単に紹介します。
T 仕入れ先、外注先等の製造経費の締め日が末日以外
締め日の翌日から末日までに購入した金額を経費として未払計上が可能
U 役員兼従業員の立場の人がいる
役員兼従業員の人に対しての決算賞与の支給が可能
従業員分として支給した賞与の金額は経費にできる
ただし、
役員としての業務と従業員としての業務の区分を明確にしておきましょう!!
その他従業員にも決算賞与を支給する事が可能
いずれにしても期末までに各人毎に通知し、一か月以内に支給することが必要です。
目標設定をしっかりもって計画的に支給しましょう。
V 回収の可能性が少ない不良債権がある
債権放棄の内容証明郵便を送る等の手続きをして、貸倒れとしての処理
W 交際費が400万円を大幅に超えている
役員、従業員に対する交際費を廃止
交際費としての精算はしない(従業員個人で使用したものとする)で、その相当額を給与に加算して支給
ただし、役員、従業員に課される所得税は多くなってしまう
さらに、役員に関しては定時株主総会時に役員報酬を適性の金額の範囲内で増額する事が必要

X 160万円以上の機械を購入
@取得価額の30%を当期の限度償却額に追加で減価償却費として計上できます。
ただし、翌期以降の通常の減価償却費の前倒しに過ぎず、翌期以降の減価償却費が減ることになってしまう。
または、特例として、A
取得価額の7%を法人税から控除可能。
その他
「社長の自宅が、社長個人の持ち家である」
「出張が多い会社である」
「車(新車、中古車、リース)を買う予定がある」
「従業員の給与の締め日が末日以外である」


という方がいらっしゃいましたら当事務所までご連絡ください。
●節税を行う上での注意点
                 @.お金を出さないで税金を減らす方法
                 A.お金を出さないで税金を先送りにする方法
                 B.お金を出して税金を減らす方法
                 C.お金を出して税金を先送りにする方法
@.お金を出さないで税金を減らす方法
   中小企業の特例として、機械の購入をした時に購入金額の7%の法人税が安くなります。
   安くなった税金は取り戻されません!
 上記X-Aに該当
A.お金を出さないで税金を先送りにする方法
   機械の購入をした時に当期の償却限度額の他に、特別な減価償却費を計上することができます。
   ただし、翌期以降の通常の減価償却費の前倒しに過ぎず、
   翌期以降の減価償却費が減ることになります。
上記X-@に該当

その他まだまだ節税対策はありますが、上記の注意点を踏まえて、
      「節税を行うために会社の資金流出」
      「節税ばかりを重視し金融機関からの資金調達ができなくなる」

ということにならないようにメリット、デメリットを理解してご検討ください。
もう一度確認しますが、節税の目的は手元に残るお金を増やすことです。
減った税金の額だけにとらわれて、手元のお金が減ってしまっては意味がありません。
会社の目的に合った節税を行っていきましょう。